機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事です。補修、改造又は解体する工事を含みます。
例えば、次のようなケースは建設業許可「機械器具設置工事」がとれる可能性があります。
(ケース1)同業種で経営業務の管理責任者の経験が5年以上の場合
- 以前、「機械器具設置工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
- その会社の役員(取締役)を5年以上していた。
(ケース2)他業種で経営業務の管理責任者の経験が7年以上の場合
- 以前、「鉄筋工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
- その会社の役員(取締役)を7年以上していた。
こんな経験の役員の方は、建設業許可「機械器具設置工事」を申請する会社等の『経営業務の管理責任者』になれる可能性があります。
そして、専任技術者として,たとえば「技術士(機械)」をもっている社員がいれば、『建設業許可「機械器具設置工事」の「一般知事許可」』がとれる可能性があります。
機械器具設置工事の例示
- プラント設備工事
- 運搬機器設置工事
- 内燃力発電設備工事
- 集塵機器設置工事
- 給排気機器設置工事
- 揚排水機器設置工事
- ダム用仮設備工事
- 遊戯施設設置工事
- 舞台装置設置工事
- サイロ設置工事
- 立体駐車場設備工事
「機械器具設置工事」に関する建設業許可事務ガイドラインより
- 「機械器具設置工事」には、広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては、『電気工事』、『電気通信工事』、『消防設備工事』と重複するものがあります。
機械器具の種類が重複する工事は、原則として「電気工事」等それぞれの専門工事の方に区分するものとします。
工事自体が、他の専門的な工事のみではなく、重複的な機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当します。 - 「運搬機器設置工事」には、「昇降機設置工事」も含まれます。
- 「給排気機器設置工事」とは、トンネル、地下道等の給排水用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は、『管工事』に該当します。
「機械器具設置工事」の工事経歴書記載例
- 工場内スクリューコンベア設置工事
- 工場内公害防止機器設置工事
「機械器具設置工事」に対応する技術者資格
- 技術士(機械・液体工学・熱工学部門)