外国人は、建設業許可がとれるのか?外国人が役員になるときは?

外国人の方でも、建設業許可申請の要件をみたせば、日本人とかわりなく、建設業許可は取得できます。

外国人が建設業の「経営業務の管理責任者」になるには?

建設業許可申請をするときの必要書類役所には、「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」があります。

「登記されていないことの証明書」は、日本に住所がある外国人(在留カードをもっている外国人)には、発行されます。
日本に住所のない外国人は、本国おける「登記されていないことの証明書」にかわる書類になりますが、役所によって対応が違いますので、事前にご確認下さい。

ただ、「日本に住所がない!」というのは、建設業の「常勤性」から考えにくく、現実にはあまりない例です。
「身分証明書」は、外国人には、戸籍がないので取得できないので、建設業許可申請のとき添付の必要はありません。

外国人を役員にする場合の「役員追加登記」とは?

外国人を役員にする場合には、法務局へ「役員追加登記」をしなければなりません。
「役員追加登記」をする場合、日本人であれば、「印鑑証明書」を添付し、住所と本人であることの確認書類です。。
外国人であっても、在留カードをもっている外国人は、「印鑑証明書」をつくることができます。
日本に住所のない外国人の「役員追加登記」は、「印鑑証明書」にかわる書類が必要になります。
中国人の方の場合、住所・氏名・印鑑の証明を公証人より取得する必要があります。
「日本に住所のない中国人」の場合、日本の中国大使館で「氏名」と「印鑑」の公証書は、作成できますが、「住所」の公証書は、中国でなければ取得できません。

外国人が建設業の「専任技術者」になるには?

外国人であっても、「専任技術者」の要件である「国家技術者資格」、「実務経験」を証明することにより「専任技術者」になることができます。


外国人が役員や社員になる場合の在留資格は?

「経営業務の管理責任者}は役員ですので、その外国人の在留資格(ビザ)は、「経営・管理」の可能性があります。
また、就労に制限のない「永住」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」も『経営業務の管理責任者』になることができます。
「専任技術者」の場合は、「技術・人文知識・国際業務」のほか、就労に制限のない「永住」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」も『経営業務の管理責任者』になることができます。

建設業許可申請のときは、役所では「在留資格」は確認しますすが、「在留期限」までは確認しません。

在留資格についてのくわしい説明はVISA GOODセンターのページへ