どんな建設工事に建設業許可は必要なのでしょうか?

建設工事の完成を請け負う建設業者は、ある一定の場合建設業の許可を受けることが義務づけられています。

建設業許可を受ける必要があるか?ないか?

  • 「建築一式工事」が必要ですか?
    「建築一式工事」の場合でも、次のような工事の場合、建設業許可は不要です。

    • 1件の請負金額が1,500万円未満の工事

    • 請負金額にかかわらず、「木造住宅」で、
      1/2以上が居住用かつ延べ面積が150㎡未満の工事」

      このように、個人用の一戸建ては、建設業の許可をとらなくても、建設可能なケースもあります。


  • 次に、「建築一式工事」以外の工事の場合です。

    • 1件の請負代金が500万円未満の工事

    このような軽微な工事の場合、建設業許可は不要です。

簡単に言うと、
「建築一式工事」では、1,500万円以上の工事をするには、建設業許可は必要!
「建築一式工事」以外の工事では、500万円以上の工事をするには、建設業許可は必要!
ということになります。

「誰が」建設業の許可を受ければいいのでしょうか?

ここに家を建てたい注文者の山田さん(個人)がいるとします。
山田さんから工事の注文を受けた「ニコニコ建設」や「がんばる工務店」などは建設業に該当します。

解体工事業は、建設業の許可はいらないのか?

解体工事業をする場合、請負金額にかかわらず。解体工事業登録が必要です。
ただし、「土木工事業」、「建築工事業」、「どび・土工工事業」のいずれかの建設許可を受けている場合は、解体工事業登録は不要です。つまり、上記3つの建設業許可をもっていれば、解体工事工事業は不要です。