建設業許可の電気工事とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事です。
電気工事業の建設業の許可を取得するためには、必ず「電気工事業者等の登録」をしておく必要があります。
「電気工事」の建設工事の例示
- 発電設備工事
- 送配電線工事
- 引き込み線工事
- 変電設備工事
- 構内電気設備工事(非常用電気設備を含む。)
- 照明設備工事
- 電車線工事
- 信号設備工事
- ネオン装置工事
「電気工事」に対応する技術資格
- 1級電気工事施工管理技士
- 2級電気工事施工管理技士
- 第1種電気工事士
- 第2種電気工事士(実務経験要)
- 1・2・3種電気主任技術者(実務経験要)
- 技術士(建設、鋼構造およびコンクリート、電気電子部門)
電気工事業に関する注意点
建設業許可の「電気工事」を取得する前に、金額に関係なく、営業所の所在を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
⇒『登録電気工事業者』にならなければいけません。
すなわち、登録電気工事業者となるためには、事業主(法人・個人とも)が、役員または従業員の中から、「特定営業所の主任電気工事士」として専任することが必要です。
例えば、ここにAさんがいるとします。
Aさんは、自宅で電気工事業を始めたいと考えています。
Aさんは、第2種電気工事士免状の交付を受けてします。先月に交付を受けました。
はたしたAさんは、電気工事業を始められるでしょうか?
結論から言うと、Aさんは「資格者の従業員を雇う」ことで電気工事業がはじめられます。
(説明すると・・・)
まず、電気工事業を営むので、都道府県知事の登録を受けなくてはなりません。すなわち「登録電気工事業者」にならなくてはいけません。
Aさんは、事業主であるAさん自身あるいは従業員の中から、次の要件を満たす「特定営業所の主任工事士」を選任して、登録しなければなりません。
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第1種電気工事士免状の交付を受けている者。
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第2種電気工事士免状の交付を受けた後、登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者のもとで、3年以上、一般電気工事に従事された者。
Aさんは、第2種電気工事士免状の交付を、先月に受けたので、「特定営業所の主任工事士」になる要件をみたしません。
したがって、Aさんは、上記の要件に該当する従業員を雇い、その方を自宅の「特定営所の主任工事士」として専任する必要があります。