有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事です。
補修、改造又は解体する工事を含みます。
例えば、次のようなケースは建設業許可「電気通信工事」がとれる可能性があります。
(ケース1)同業種で経営業務の管理責任者の経験が5年以上の場合
- 以前、「電気通信工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
- その会社の役員(取締役)を5年以上していた。
(ケース2)他業種で経営業務の管理責任者の経験が7年以上の場合
- 以前、「塗装工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
- その会社の役員(取締役)を7年以上していた。
こんな経験の役員の方は、建設業許可「電気通信工事」を申請する会社等の『経営業務の管理責任者』になれる可能性があります。
そして、専任技術者として,たとえば「技術士(電気電子)」をもっている社員がいれば、『建設業許可「電気通信工事」の「一般知事許可」』がとれる可能性があります。
注)「電気通信工事」の専任技術者の証明は、実務経験「10年」あるいは「5年」あるいは「3年」の証明をすることが多い業種です。
電気通信工事の例示
- 電気通信路設備工事
- 電気通信機械設置工事
- 放送機器設置工事
- 空中線設備工事
- データ通信設備工事
- 情報制御設備工事
- TV電波障害防除設備工事
建設業許可事務ガイドラインより
- 「情報制御設備工事」にはコンピュター等の情報処理設備の設置工事も含まれます。
- 既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。
- 『電気通信工事』に該当しないものは、電気通信設備の「保守」に関する役務提供です。
「保守」とは、電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいいます。
工事経歴書記載例
- 電気設備設置子工事
- 監視カメラ設備設置工事
- 共同溝における光ケーブル敷設工事
- 構内放送用設備設置工事
対応する技術者資格
- 技術士(電気電子)
- 電気通信主任技術社(資格証交付後実務経験5年以上必要です)