補修、改造又は解体する工事を含みます。
例えば、次のようなケースは建設業許可「鋼構造物工事」がとれる可能性があります。
(ケース1)同業種で経営業務の管理責任者の経験が5年以上の場合
- 以前、「鋼構造物工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
- その会社の役員(取締役)を5年以上していた!
(ケース2)他業種で経営業務の管理責任者の経験が7年以上の場合
- 以前、「管工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
- その会社の役員(取締役)を7年以上していた。
こんな経験の役員の方は、建設業許可「鋼構造物工事」を申請する会社等の『経営業務の管理責任者』になれる可能性があります。
そして、専任技術者として,たとえば「2級管工事施工管理技士(土木)」をもっている社員がいれば、『建設業許可「鋼構造物工事」の「一般知事許可」』がとれる可能性があります。
「鋼構造物工事」の例示
- 鉄骨工事
- 橋梁工事
- 鉄塔工事
- 石油・ガスタンク等の貯蔵用タンク設置工事
- 屋外広告工事
- 閘門(こうもん: 水位差のある水面間で船を就航させるための構造物)・水門等の門扉設置工事
建設業許可ガイドラインより
- 「鋼構造物工事」は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請負う工事である。
- 「とび・土工・コンクリート工事」における『鉄骨組立工事』は、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請負う工事である。
「鋼構造物工事」工事経歴書記載例
- 商業施設新築に伴う鉄骨工事
- ○○工場内石油貯蔵タンク設置工事
- 鋼製屋外広告塔設置工事
- 鋼製モニュメント設置工事
「鋼構造物工事」対応する技術者資格
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 1級建築士
- 技術士(建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理)
- 技能士(鉄工・製罐・・・2級は、合格後1年以上の実務経験が必要)