内装仕上工事で、建設業許可をとるには?

建設業許可の「内装仕上工事」は、

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事です。
補修、改造又は解体する工事を含みます。

例えば、次のようなケースは建設業許可「内装仕上工事」がとれる可能性があります。

(ケース1)同業種で経営業務の管理責任者の経験が5年以上の場合

  1. 以前、「内装仕上工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
  2. その会社の役員(取締役)を5年以上していた。

(ケース2)他業種で経営業務の管理責任者の経験が7年以上の場合

  1. 以前、「防水工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
  2. その会社の役員(取締役)を7年以上していた。

こんな経験の役員の方は、建設業許可「内装仕上工事」を申請する会社等の『経営業務の管理責任者』になれる可能性があります。
そして、専任技術者として,たとえば「2級建築施工管理技士(仕上げ)」をもっている社員がいれば、『建設業許可「内装仕上工事」の「一般知事許可」』がとれる可能性があります。

⇒「経営業務の管理責任者について」はこちらをご覧ください。


「内装仕上工事」の例示

  • インテリア工事
  • 天井仕上工事
  • 壁張り工事
  • 内装間仕切り工事
  • 床仕上げ工事
  • たたみ工事
  • ふすま工事
  • 家具工事
  • 防音工事
間違いやすい工事の比較として、建設業許可事務のガイドラインより
  • 「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工、組立てて据付ける工事をいう。
  • 「防音工事」とは、建築部における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない。

「内装仕上工事」の工事経歴書記載例

  • 事務所内間仕切り設置工事
  • 居室壁紙張替工事
  • 和室を洋室に改修するリフォーム工事

「内装仕上工事」に対応する技術者資格

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 1・2級建築士
  • 技能士(畳製作・畳工・内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工)
    ・・・2級の場合、合格後1年以上の実務経験が必要です。

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平成28年6月1日より「解体工事業」が追加され、全部で29種類となっています。