工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事です。
補修、改造又は解体する工事を含みます。
例えば、次のようなケースは建設業許可「熱絶縁工事」がとれる可能性があります。
(ケース1)同業種で経営業務の管理責任者の経験が5年以上の場合
- 以前、「熱絶縁工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
- その会社の役員(取締役)を5年以上していた。
(ケース2)他業種で経営業務の管理責任者の経験が7年以上の場合
- 以前、「鉄筋工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
- その会社の役員(取締役)を7年以上していた。
こんな経験の役員の方は、建設業許可「熱絶縁工事」を申請する会社等の『経営業務の管理責任者』になれる可能性があります。
そして、専任技術者として,たとえば「2級建築施工管理技士(仕上げ)」をもっている社員がいれば、『建設業許可「熱絶縁工事」の「一般知事許可」』がとれる可能性があります。
熱絶縁工事の例示
- 冷暖房設備
- 冷凍冷蔵設備
- 動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
「熱絶縁工事」の工事経歴書記載例
- 商業ビル冷暖房設備改修に伴う冷気配管断熱工事
- 工場内蒸気配管断熱工事
- サイロ断熱工事
「熱絶縁工事」に対応する技術者資格
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 技能士(熱絶縁施工・・・2級は合格後1年以上の実務経験が必要です。)