熱絶縁工事で、建設業許可をとるには?

建設業許可の「熱絶縁工事」とは、
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事です。
補修、改造又は解体する工事を含みます。

例えば、次のようなケースは建設業許可「熱絶縁工事」がとれる可能性があります。

(ケース1)同業種で経営業務の管理責任者の経験が5年以上の場合

  1. 以前、「熱絶縁工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
  2. その会社の役員(取締役)を5年以上していた。

(ケース2)他業種で経営業務の管理責任者の経験が7年以上の場合

  1. 以前、「鉄筋工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
  2. その会社の役員(取締役)を7年以上していた。

こんな経験の役員の方は、建設業許可「熱絶縁工事」を申請する会社等の『経営業務の管理責任者』になれる可能性があります。
そして、専任技術者として,たとえば「2級建築施工管理技士(仕上げ)」をもっている社員がいれば、『建設業許可「熱絶縁工事」の「一般知事許可」』がとれる可能性があります。

⇒「経営業務の管理責任者について」はこちらをご覧ください。


熱絶縁工事の例示

  • 冷暖房設備
  • 冷凍冷蔵設備
  • 動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事

「熱絶縁工事」の工事経歴書記載例

  • 商業ビル冷暖房設備改修に伴う冷気配管断熱工事
  • 工場内蒸気配管断熱工事
  • サイロ断熱工事

「熱絶縁工事」に対応する技術者資格

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 技能士(熱絶縁施工・・・2級は合格後1年以上の実務経験が必要です。)

【このページを見た社長のみの限定価格です】


その他の建設業業種をご覧になりたい方は、それぞれの建設業の業種をクリックしてください。

土木一式工事 建築一式工事 大工工事 左官工事 
とび・土工・
コンクリート工事
石工事 屋根工事 電気工事
管工事 タイル・れんが・
ブロック工事
鋼構造物工事 鉄筋工事
ほ装工事 しゅんせつ工事 板金工事 ガラス工事
塗装工事 防水工事  内装仕上工事 機械器具設備工事
熱絶縁工事 電気通信工事 造園工事 さく井工事
建具工事 水道施設工事 消防施設工事 清掃施設工事

平成28年6月1日より「解体工事業」が追加され、全部で29種類となっています。