左官工事で建設業許可をとるには?

建設業許可の左官工事とは、工作物に璧土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事です。


例えば、次のようなケースは建設業許可「左官工事」がとれる可能性があります。

(ケース1)同業種で経営業務の管理責任者の経験が5年以上の場合

  1. 以前、「左官工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
  2. その会社の役員(取締役)を5年以上していた!

(ケース2)他業種で経営業務の管理責任者の経験が7年以上の場合

  1. 以前、「塗装工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
  2. その会社の役員(取締役)を7年以上していた。

こんな経験の役員の方は、建設業許可「左官工事」を申請する会社等の『経営業務の管理責任者』になれる可能性があります。
そして、専任技術者として,たとえば「2級建築施工管理技士(仕上げ)」をもっている社員がいれば、『建設業許可「左官工事」の「一般知事許可」』がとれる可能性があります。

⇒「経営業務の管理責任者について」はこちらをご覧ください。


左官工事の建設工事の例示

  • 左官工事
  • モルタル工事
  • モルタル防水工事
  • 吹付け工事
  • とぎ出し工事
  • 洗い出し工事
  1. 防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業のどちらの業種の許可でも施工可能です。
  2. 「ラス張り工事」及び「乾式壁工事」については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものとなっています。

左官工事に対応する技術者資格

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 1級・2級建築士、木造建築士
  • 技能士(建築大工・2級技能士の場合は実務経験要)

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平成28年6月1日より「解体工事業」が追加され、全部で29種類となっています。