し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事です。
補修、改造又は解体する工事を含みます。
例えば、次のようなケースは建設業許可「清掃施設工事」がとれる可能性があります。
(ケース1)同業種で経営業務の管理責任者の経験が5年以上の場合
- 以前、「清掃施設工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
- その会社の役員(取締役)を5年以上していた!
(ケース2)他業種で経営業務の管理責任者の経験が7年以上の場合
- 以前、「水道施設工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
- その会社の役員(取締役)を7年以上していた。
こんな経験の役員の方は、建設業許可「清掃施設工事」を申請する会社等の『経営業務の管理責任者』になれる可能性があります。
そして、専任技術者として,たとえば「技術士(廃棄物処理又は汚物処理)」をもっている社員がいれば、『建設業許可「清掃施設工事」の「一般知事許可」』がとれる可能性があります。
清掃施設工事の例示
- ごみ処理施設工事
- し尿処理施設工事
「清掃施設工事」に関する建設業許可事務ガイドライン
公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃設置工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに決められます。
例えば
- 排水処理施設であれば『管工事』
- 集塵設備であれば『機械器具設置工事』
「清掃施設工事」の工事経歴書記載例
- ○○市清掃センターごみ焼却炉改修工事
- し尿処理プラント改修工事
「清掃施設工事」に対応する技術者資格
- 技術士(廃棄物処理又は汚物処理)