建具工事で、建設業許可をとるには?

建設業許可の「建具工事」とは、
工作物に木製又は金属製の建具を取付ける工事です。
補修、改造又は解体する工事を含みます。

例えば、次のようなケースは建設業許可「建具工事」がとれる可能性があります。

(ケース1)同業種で経営業務の管理責任者の経験が5年以上の場合

  1. 以前、「建具工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
  2. その会社の役員(取締役)を5年以上していた。

(ケース2)他業種で経営業務の管理責任者の経験が7年以上の場合

  1. 以前、「塗装工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
  2. その会社の役員(取締役)を7年以上していた。

こんな経験の役員の方は、建設業許可「建具工事」を申請する会社等の『経営業務の管理責任者』になれる可能性があります。
そして、専任技術者として,たとえば「2級建築施工管理技士(仕上げ)」をもっている社員がいれば、『建設業許可「建具工事」の「一般知事許可」』がとれる可能性があります。

⇒「経営業務の管理責任者について」はこちらをご覧ください。


建具工事の例示

  • 金属製建具取付け工事
  • サッシ取付け工事
  • 金属製カーテンウォール取付け工事
  • シャッター取付け工事
  • 自動ドアー取付け工事
  • 木製建具取付け工事
  • ふすま工事

「建具工事」の工事経歴書記載例

  • 住宅新築工事に伴うアルミサッシ取付け工事
  • ガレージ改修工事に伴うシャター取付け工事

「建具工事」に対応する技術者資格

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 技能士(建具製作、建具工、木工、カーテンウォール工、サッシ施工)

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平成28年6月1日より「解体工事業」が追加され、全部で29種類となっています。