鉄筋工事で建設業許可をとるには?

建設業許可の「鉄筋工事」とは、棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる事。(補修、改造又は解体する工事を含む。)
ポイントは「棒」状の加工するという点です。

例えば、次のようなケースは建設業許可「鉄筋工事」がとれる可能性があります。

(ケース1)同業種で経営業務の管理責任者の経験が5年以上の場合

  1. 以前、「鉄筋工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
  2. その会社の役員(取締役)を5年以上していた!

(ケース2)他業種で経営業務の管理責任者の経験が7年以上の場合

  1. 以前、「防水工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
  2. その会社の役員(取締役)を7年以上していた。

こんな経験の役員の方は、建設業許可「鉄筋工事」を申請する会社等の『経営業務の管理責任者』になれる可能性があります。
そして、専任技術者として,たとえば「2級建築施工管理技士(躯体)」をもっている社員がいれば、『建設業許可「管工事」の「一般知事許可」』がとれる可能性があります。

⇒「経営業務の管理責任者について」はこちらをご覧ください。


「鉄筋工事」の例示

  • 鉄筋加工組立て工事
  • ガス圧接工事

「鉄筋工事」の工事経歴書記載例

  • 住宅新築基礎工事に伴う鉄筋配筋工事
  • 商業ビル建築に伴う鉄筋工事
  • 橋梁下部工に伴う鉄筋工事

「鉄筋工事」に対応する技術資格

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(躯体)
  • 技能士(鉄筋組立て・鉄筋施工・・・2級は1年以上の実務経験が必要)

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平成28年6月1日より「解体工事業」が追加され、全部で29種類となっています。