ポイントは「棒」状の加工するという点です。
例えば、次のようなケースは建設業許可「鉄筋工事」がとれる可能性があります。
(ケース1)同業種で経営業務の管理責任者の経験が5年以上の場合
- 以前、「鉄筋工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
- その会社の役員(取締役)を5年以上していた!
(ケース2)他業種で経営業務の管理責任者の経験が7年以上の場合
- 以前、「防水工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
- その会社の役員(取締役)を7年以上していた。
こんな経験の役員の方は、建設業許可「鉄筋工事」を申請する会社等の『経営業務の管理責任者』になれる可能性があります。
そして、専任技術者として,たとえば「2級建築施工管理技士(躯体)」をもっている社員がいれば、『建設業許可「管工事」の「一般知事許可」』がとれる可能性があります。
「鉄筋工事」の例示
- 鉄筋加工組立て工事
- ガス圧接工事
「鉄筋工事」の工事経歴書記載例
- 住宅新築基礎工事に伴う鉄筋配筋工事
- 商業ビル建築に伴う鉄筋工事
- 橋梁下部工に伴う鉄筋工事
「鉄筋工事」に対応する技術資格
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 技能士(鉄筋組立て・鉄筋施工・・・2級は1年以上の実務経験が必要)