とび・土工・コンクリート工事は次の5種類があります。建設業の種類は「とび・土工工事業」です。
- 足場の組立て、機械器具・機械資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事。
(建設工事の例示)とび土工、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事。
- くい工事、くい抜き工事及び場所打ぐい工事を行う工事。
(建設工事の例示)くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事及び場所打ぐい工事
- 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
(建設工事の例示)土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事。
- コンクリートにより工作物を築造する工事
(建設工事の例示)コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事。
- その他基礎的ないしは準備工事
(建設工事の例示)地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事。
例えば、次のようなケースは建設業許可「とび・土工・コンクリート工事」がとれる可能性があります。
(ケース1)同業種で経営業務の管理責任者の経験が5年以上の場合
- 以前、「とび・土工・コンクリート工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
- その会社の役員(取締役)を5年以上していた!
(ケース2)他業種で経営業務の管理責任者の経験が7年以上の場合
- 以前、「塗装工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
- その会社の役員(取締役)を7年以上していた。
こんな経験の役員の方は、建設業許可「とび・土工・コンクリート工事」を申請する会社等の『経営業務の管理責任者』になれる可能性があります。
そして、専任技術者として,たとえば「2級土木施工管理技士(土木)」をもっている社員がいれば、『建設業許可「とび・土工・コンクリート工事」の「一般知事許可」』がとれる可能性があります。
とび・土工・コンクリート工事に対応する技術者資格
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木、薬液注入)
- 1級・2級穿設機械施工技士
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 技術士(建設、鋼構造およびコンクリート、農業土木、森林土木部門)
- 地すべり防止工事士(実務経験要)
- 技能士(ウェルポイント施工、とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工、2級技能士の場合は実務経験要)
【このページを見た社長のみの限定価格です】
その他の建設業業種をご覧になりたい方は、それぞれの建設業の業種をクリックしてください。
土木一式工事 | 建築一式工事 | 大工工事 | 左官工事 |
とび・土工・ コンクリート工事 |
石工事 | 屋根工事 | 電気工事 |
管工事 | タイル・れんが・ ブロック工事 |
鋼構造物工事 | 鉄筋工事 |
ほ装工事 | しゅんせつ工事 | 板金工事 | ガラス工事 |
塗装工事 | 防水工事 | 内装仕上工事 | 機械器具設備工事 |
熱絶縁工事 | 電気通信工事 | 造園工事 | さく井工事 |
建具工事 | 水道施設工事 | 消防施設工事 | 清掃施設工事 |
平成28年6月1日より「解体工事業」が追加され、全部で29種類となっています。