例えば、次のようなケースは建設業許可「塗装工事」がとれる可能性があります。
(ケース1)同業種で経営業務の管理責任者の経験が5年以上の場合
- 以前、「塗装工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
- その会社の役員(取締役)を5年以上していた。
(ケース2)他業種で経営業務の管理責任者の経験が7年以上の場合
- 以前、「防水工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
- その会社の役員(取締役)を7年以上していた。
こんな経験の役員の方は、建設業許可「塗装工事」を申請する会社等の『経営業務の管理責任者』になれる可能性があります。
そして、専任技術者として,たとえば「2級建築施工管理技士(仕上げ)」をもっている社員がいれば、『建設業許可「ガラス工事」の「一般知事許可」』がとれる可能性があります。
「塗装工事」の例示
- 塗装工事
- 溶射工事
- ライニング工事
- 布張り仕上げ工事
- 鋼構造物塗装工事
- 路面表示工事
「下地調整工事」および「プラスト工事」については、通常、塗装工事を行う際の 準備作業として当然に含まれているものである。
「塗装工事」の工事経歴書記載例
- 住宅改修工事に伴う外壁塗装工事
- 店舗内部塗替え工事
- 道路区画線設置工事
「塗装工事」に対応する技術者資格
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 技能士(塗装・木工塗装・木工塗装工・建築塗装・建築塗装工・金属塗装・金属塗装工・噴霧塗装・・・2級の場合、合格後実務経験が1年必要です)・路面表示施工