造園工事で、建設業許可をとるには?

建設業許可の「造園工事」とは、
整地、樹木の植栽、景石のすえつけ等により庭園、公園、緑地等の苑池を築造する工事です。補修、改造又は解体する工事を含みます。

例えば、次のようなケースは建設業許可「造園工事」がとれる可能性があります。

(ケース1)同業種で経営業務の管理責任者の経験が5年以上の場合

  1. 以前、「造園工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
  2. その会社の役員(取締役)を5年以上していた。

(ケース2)他業種で経営業務の管理責任者の経験が7年以上の場合

  1. 以前、「塗装工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
  2. その会社の役員(取締役)を7年以上していた。

こんな経験の役員の方は、建設業許可「造園工事」を申請する会社等の『経営業務の管理責任者』になれる可能性があります。
そして、専任技術者として,たとえば「2級造園施工管理技士」をもっている社員がいれば、『建設業許可「造園工事」の「一般知事許可」』がとれる可能性があります。

⇒「経営業務の管理責任者について」はこちらをご覧ください。


造園工事の例示

  • 植栽工事
  • 地被工事
  • 景石工事
  • 地ごしらえ工事
  • 公園設備工事
  • 広場工事
  • 園路工事
  • 水景工事

「造園工事」に関する建設業許可事務のガイドラインより

  • 「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事です。
  • 「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事です。
  • 「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩場その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれます。
  • 「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事です。
  • 「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれます。

「造園工事」に対応する技術者資格

  • 1級造園施工管理技士
  • 2級造園施工管理技士
  • 技能士(建設、鋼構造及びコンクリート、林業、森林土木)
  • 技能士(造園・・・2級は、合格後1年以上の実務経験が必要)

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平成28年6月1日より「解体工事業」が追加され、全部で29種類となっています。