整地、樹木の植栽、景石のすえつけ等により庭園、公園、緑地等の苑池を築造する工事です。補修、改造又は解体する工事を含みます。
例えば、次のようなケースは建設業許可「造園工事」がとれる可能性があります。
(ケース1)同業種で経営業務の管理責任者の経験が5年以上の場合
- 以前、「造園工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
- その会社の役員(取締役)を5年以上していた。
(ケース2)他業種で経営業務の管理責任者の経験が7年以上の場合
- 以前、「塗装工事」の建設業許可をもっている会社で働いていた。
- その会社の役員(取締役)を7年以上していた。
こんな経験の役員の方は、建設業許可「造園工事」を申請する会社等の『経営業務の管理責任者』になれる可能性があります。
そして、専任技術者として,たとえば「2級造園施工管理技士」をもっている社員がいれば、『建設業許可「造園工事」の「一般知事許可」』がとれる可能性があります。
造園工事の例示
- 植栽工事
- 地被工事
- 景石工事
- 地ごしらえ工事
- 公園設備工事
- 広場工事
- 園路工事
- 水景工事
「造園工事」に関する建設業許可事務のガイドラインより
- 「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事です。
- 「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事です。
- 「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩場その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれます。
- 「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事です。
- 「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれます。
「造園工事」に対応する技術者資格
- 1級造園施工管理技士
- 2級造園施工管理技士
- 技能士(建設、鋼構造及びコンクリート、林業、森林土木)
- 技能士(造園・・・2級は、合格後1年以上の実務経験が必要)