許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないこと

建設業許可の「欠格要件」とは、法令遵守の立場から許可を与えない要件です。
申請前に必ず、ひととおりのチェックをします。
次の5つに分けられます。

1.法8条第1項に規定されている者

  • 許可申請、届出申請書および添付書類の重要事項に虚偽記載した者。
  • 許可申請、届出申請書および添付書類の重要事項に欠落記載した者。

2.成年後見制度などで記載されている者(成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの)

  • 市町村の交付する身分証明書・・・「制限行為能力者・準制限行為能力者」、「破産宣告」、「後見登記」の通知のいずれかに該当すること。
  • 法務局の交付する登記されていないことの証明書・・・「制限行為能力者・準制限行為能力者」、「破産宣告」、「後見登記」の通知のいずれかに該当すること。

3.建設業法の許可取り消しの処分を受けた者他

  • 建設業許可を取消し処分されたその日から5年を経過しない者。
  • 不正の手段で許可を受けた等により、行政手続法の聴聞通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出から5年を経過しない者。
  • ある一定の要件に従い営業停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者。

4.刑法関連

  • 禁固以上の刑の処せられその刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

5.その他暴力団関係者

  • 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又はその法律に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者。