建設業許可は色々な見方によって分類できます。
たとえば、次のような分け方ができます。
許可申請の種類による分類は、全部で9種類です
建設業許可というと、新規申請のイメージが強いですが、実際には、更新許可申請、業種追加申請があります。
また、事務所の場所が、東京から埼玉に変わった、あるいは一般の知事許可から特定の大臣許可に変更する「般・特許可換え新規」といった申請もあります。
くわしくは、ウリ行政書士事務所までおたずねください。
その他、建設業許可の形態により9種類にわかれています。
営業所の場所がどこに、いくつあるかによる分類
営業所の場所がどこかにより、「知事許可」あるいは「大臣許可」になります。
簡単にいえば、事務所が1つであれば、その事務所の所在地の「知事許可」になります。
2都道府県にまたがって事務所があれば、「大臣許可」になります。
- 都道府県の知事許可・・・事務所1ヶ所
- 国土交通大臣許可・・・都道府県にまたがって2カ所
※たとえば、埼玉県に事務所が2カ所であれば、「知事許可」になります。
請負形態、請負金額による分類
元請工事があり、下請けに出す金額により、次の二つになります。
- 一般建設業
- 特定建設業
一般建設業と特定建設業の違いは、下請に出す金額です。
自らが請け負って施工する金額については、一般・特定とも制限がありません。
一般と特定の違いは、下請の出す金額です。
元請工事につき、4000万以上を下請にだささない場合⇒一般建設業
元請工事につき、4000万以上を下請にだす場合⇒特定建設業
建築一式工事については、下請けにだす金額が6000万円以上になります。
業種の種類による分類
「工事名」をクリックすると、具体的な工事の説明や例示、専任技術者になるための技術資格をみることができます。
⇒建設業許可29種類の表はこちらです。くわしい説明があります。
- 【一式工事】として「土木一式工事」、「建築一式工事」
- 【専門工事】として「大工工事」、「左官工事」、「とび・土工コンクリート工事」、「石工事」、「屋根工事」、「電気工事」、「管工事」、「タイル・レンガブロック工事」、「鋼構造物工事」、「鉄筋工事」、「ほ装工事」、「しゅんせつ工事」、「板金工事」、「ガラス工事」、「塗装工事」、「防水工事」、「内装仕上工事」、「機械器具設置工事」、「熱絶縁工事」、「電気通信工事」、「造園工事」、「さく井工事」、「建具工事」、「水道施設工事」、「消防施設工事」、「清掃施設工事」、「解体工事」の29種類の工事業に分かれています。