建設業許可申請は、「法人」で申請するのか?「個人」で申請するのか?

「法人」形態でも「個人事業主」でも、建設業許可申請をし、建設業許可を取得することは可能です。

「代表取締役」や個人「代表」が死亡したときは?


「法人」で申請するのか?「個人」で申請するのか?は、事業自体の今後の方針によります。
その理由は、「個人」で建設業許可を取得している場合、もし「親方(個人事業主)」が亡くなってしまったとき、建設業許可自体がなくなります。

たとえば、
法人形態の【株式会社さいたま塗装】 「代表取締役 のび太」
個人形態の屋号【ところざわ防水】 「代表 ジャイアン」
とします。

【株式会社さいたま塗装】の「代表取締役 のび太」が亡くなりました。
【株式会社さいたま塗装】は、「経営業務の管責任者」と「専任技術者」を変更し、建設業「許可」業者として、営業を続けられる可能性があります

一方、【ところざわ防水】の「代表 ジャイアン」が亡くなりました。
【ところざわ防水】は、「ジャイアン」とジャイアンの息子である「やさし」と営業しています。
この場合、【ところざわ防水】の建設業許可は、ジャイアンの死亡により消滅します。
息子の「やさし」は、新規で建設業許可をとらなければなりません。


個人営業から法人成りする場合は?

個人営業のとき建設業許可をもっていたとしても、「個人」から「法人」に営業形態を変更するときは、建設業許可は「新規」申請しなければなりません。

「法人成り」し、営業形態が代わり、新・法人で建設業許可申請をする場合、個人営業時代の「確定申告書の写し」、「請求書」、「通帳」は大切な資料になります。

「個人営業から法人成りし、その機会に建設業許可を取得する!」というケースは、非常に多いので、当事務所にご相談ください。