この会社さまは。基本は塗装会社で、建設業の「塗装工事業」、「防水工事業」の建設業許可をもっています。
専任技術者は、社員で「一級建築施工管理技士」です。
この度、足場設置の仕事がしばらくありそうなので、「とび・土工工事業」を取得したいとのことです。また、「解体工事業」が新設されたので、取得できますか?ということです。
現在の専任技術者の「一級建築施工管理技士」は、平成24年度合格者です。
結論からいうと、「とび・土工工事業」と「解体工事業」の専任技術者になることができますが、「解体工事業」の専任技術者になるには、「登録解体工事講習」を受ける必要があります。
この「登録解体工事講習」は、混んでいるのでなかなか予約ができない状態です。そうしたとから、専任技術者に「登録解体工事講習」を受けてもらう前に、建設業の「解体工事業」の業種追加はできます。専任技術者のコード「2A」というもので、「解体工事業」の「専任技術者」の「経過措置」でとることになります。
平成33年3月31日までに、登録解体工事講習を受けて、正式な「解体工事業」の「専任技術者」になる必要があります。
今回、登録解体工事講習を先に受けてから、業種追加で「解体工事業」を申請した場合、正式な「解体工事業」の専任技術者としてすぐに認められます。
いずれにしても、解体工事業をとるには、「登録解体工事講習」を受けるケースが多くなります。