「解体工事業」をとるために、「登録解体工事講習」を受けなければいけない人とは?
現在、「とび・土工工事業」の建設業許可をもっていて、次の6つの専任技術者の技術資格の場合、「登録解体工事講習」を受けることにより、「正式」な「解体工事業」の「専任技術者」になることができます。
- 一級土木施工管理技士
- 二級土木施工管理技士(土木)
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士(躯体)
- 建設総合技術管理(建設)
- 建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術
平成28年度以降の合格者については、「登録解体工事講習」は不要です。
つまり、平成28年度以降の合格者は、「登録解体工事講習」を受けずに、「解体工事業」の専任技術者になることができます。
「登録解体工事講習」の実施機関は2つあります。
詳細については、各機関にお問い合わせください。
- 公益社団法人 全国解体工事業団体連合会
(略称:全解工連) 電話番号 03-3555-2196 - ホームページ⇒http://www.zenkaikouren.or.jp/
- 一般財団法人 全国建設研修センター
(略称:JCTC) 電話番号 042-321-1634 - ホームページ⇒http://www.jctc.jp/