建設業許可申請は、「知事許可」か?「大臣許可」か?

どうせなら「知事許可」より「大臣許可」の方が良さそう!そんなわけには行きません。
建設業の許可は、都道府県知事または国土交通大臣のどちらかが許可を出します。この区分は、営業所の所在によってなされています。


そもそも「営業所」って何だろう?

営業所とは、建設会社(個人営業を含む。)では次のの3つを言います。

  1. 本店
  2. 支店
  3. 常時建設工事の請負契約を締結する事務所⇒ くわしくはコチラ

請負契約を締結する場所は、本店であったり、支店であったりします。
しかしながら、その他、締結する場所が本店等でなくても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督行ったりして、建設業に係る営業に実質的に関与する事務所であれば営業所に該当します。


「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは?

  1. 請負契約の見積りをする事務所
  2. 入札業務をする事務所
  3. 請負契約を締結する事務所

をいいます。その建設会社について実体的な業務・行為を行っている場所です。
その事務所の賃貸契約書の名義人が、当該事務所を代表する者でなくても、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」となります。


建設業の知事許可は、「1つの都道府県」の区域内に営業所を設ける場合

知事許可は、1つの都道府県の都内、県内等に営業所がある場合です。
同じ都道府県内に2つ以上の営業所がある場合も含まれます。


大臣許可は、2つの都道府県の区域内に営業所を設ける場合

大臣許可とは、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合です。