「建設業許可申請の手引き」という冊子が各都道府県ごとに毎年発行されています。
埼玉県の「建設業許可申請の手引き」には、社会保険に加入していない場合、
経営業務の管理責任者や専任技術者の「常勤であること」の証明方法が記載されています。
社会保険未加入の場合の『常勤の確認資料』は、次の3パターンにわかれます。
【パターン1・法人が、社会保険(けんぽ)に未加入、厚生年金保険に加入】
これは、健康保険が「土建組合等の健康保険証」であり、厚生年金保険は、「健保組合に加入」している場合です。
また、雇用保険にも加入しています。
『常勤の確認資料』としては、
- 雇用保険被保険者証の写し
- 厚生年金の被保険者標準報酬決定通知書の写し
- 厚生年金の被保険者の資格取得時、確認通知書の写し(定時決定の対象外となっている場合)
【パターン2・法人が、社会保険(けんぽ)、厚生年金保険、どちらにも未加入】
これは、本来、社会保険法では、「法人は、社会保険への加入義務」があるので、
厳密に言えば、法律違反をしている状態です。
しかしながら、建設業の許可の申請はでき、許可もとれます。
『常勤の確認資料』としては、
- 国民健康保険証の写し
- 住民税特別徴収税額通知書の写し(直近分)
※「住民税の特別徴収」とは、簡単にいうと、「従業員の住民税を、会社が一旦立替払いします。そして給料から天引きし、会社にもどす」ものです。
【パターン3・法人が、社会保険(けんぽ)、厚生年金保険、どちらにも未加入・住民税の特別徴収もしていない】
社会保険に加入していない会社はこのパターンが一番多いと思います。
『常勤の確認資料』としては、
- 国民健康保険証の写し
- 常勤の念書(申請法人名で作成し、申請法人の実印を押印)
- 会社の印鑑証明書
- 源泉徴収簿(源泉徴収票ではないです)または賃金台帳
社会保険に加入していなくても、上記の、経営業務の管理責任者や専任技術者の
『常勤の確認資料』を添付し、建設業許可はとれます。
しかし・・・いつまでも、「社会保険に未加入」というわけにはいかないのです。
まず、建設業課が、「社会保険に加入するように」と指導します。
指導を受けても、社会保険に未加入であれば、建設業課から年金事務所に連絡をし、
最終的には、半ば強制的に加入しなくてはなりません。
以上のように、遅かれ早かれ、社会保険に加入の義務が課せられるのであれば、
建設業許可の新規・更新申請の際に、一気に手続きしまった方が、楽かもしれません。
行政書士瓜生寛