埼玉県で建設業新規を申請するとき、社会保険未加入でも申請はできますか?

「建設業許可申請の手引き」という冊子が各都道府県ごとに毎年発行されています。

埼玉県の「建設業許可申請の手引き」には、社会保険に加入していない場合、

経営業務の管理責任者や専任技術者の「常勤であること」の証明方法が記載されています。


社会保険未加入の場合の『常勤の確認資料』は、次の3パターンにわかれます。

【パターン1・法人が、社会保険(けんぽ)に未加入、厚生年金保険に加入】

これは、健康保険が「土建組合等の健康保険証」であり、厚生年金保険は、「健保組合に加入」している場合です。

また、雇用保険にも加入しています。

『常勤の確認資料』としては、

  • 雇用保険被保険者証の写し
  • 厚生年金の被保険者標準報酬決定通知書の写し
  • 厚生年金の被保険者の資格取得時、確認通知書の写し(定時決定の対象外となっている場合)

【パターン2・法人が、社会保険(けんぽ)、厚生年金保険、どちらにも未加入】

これは、本来、社会保険法では、「法人は、社会保険への加入義務」があるので、

厳密に言えば、法律違反をしている状態です。

しかしながら、建設業の許可の申請はでき、許可もとれます。

『常勤の確認資料』としては、

  • 国民健康保険証の写し
  • 住民税特別徴収税額通知書の写し(直近分)

※「住民税の特別徴収」とは、簡単にいうと、「従業員の住民税を、会社が一旦立替払いします。そして給料から天引きし、会社にもどす」ものです。


【パターン3・法人が、社会保険(けんぽ)、厚生年金保険、どちらにも未加入・住民税の特別徴収もしていない】

社会保険に加入していない会社はこのパターンが一番多いと思います。

『常勤の確認資料』としては、

  • 国民健康保険証の写し
  • 常勤の念書(申請法人名で作成し、申請法人の実印を押印)
  • 会社の印鑑証明書
  • 源泉徴収簿(源泉徴収票ではないです)または賃金台帳

社会保険に加入していなくても、上記の、経営業務の管理責任者や専任技術者の

『常勤の確認資料』を添付し、建設業許可はとれます。

しかし・・・いつまでも、「社会保険に未加入」というわけにはいかないのです。

まず、建設業課が、「社会保険に加入するように」と指導します。

指導を受けても、社会保険に未加入であれば、建設業課から年金事務所に連絡をし、

最終的には、半ば強制的に加入しなくてはなりません。

以上のように、遅かれ早かれ、社会保険に加入の義務が課せられるのであれば、

建設業許可の新規・更新申請の際に、一気に手続きしまった方が、楽かもしれません。


行政書士瓜生寛

建設業の変更届は、どういうものですか?

建設業の「変更届」は、正式には「変更の届出」をいいます。

「変更の届出」は、建設業新規許可を取得したあとに、変更事項が生じた場合に、建設業課に提出します。

変更を生じた日から、「30日以内」に届出なければならないものと「2週間以内」に届出なければならないものがあります。


【変更後30日以内】

  1. 商号
  2. 営業所の名称
  3. 営業所の所在地・電話番号・郵便番号
  4. 営業所の新設
  5. 営業所の廃止
  6. 営業所の業種追加
  7. 営業所の業種廃止
  8. 役員等の就任
  9. 役員等の辞(退)任
  10. 代表者変更
  11. 氏名変更(改姓・改名)
  12. 支配人新任・退任・氏名変更

【変更後2週間以内】

  1. 建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更
  2. 経営業務の管理責任者の「変更・追加」、削除、氏名変更
  3. 専任技術者の変更、氏名変更
  4. 国家資格者・管理技術者の変更

【事業年度終了後4ヶ月以内】

  • 決算報告

建設業の変更届は、上記のように商号または名称、取締役、資本金、営業所の名称や所在地、経営業務の管理責任者、専任技術者に変更があったときに提出します。

届出ですが、変更を生じた日から定められた期間内に届出ることが義務づけられています。

この変更届を怠ると、「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」ということになっています。

あなたが考えるより、けっこう重い罰則になっていると思いませんか?

それだけ、変更届は重要ということです。甘くみてはいけません。


「決算変更届」は、事業年度終了後4ヶ月以内に毎年提出します。

税務署の決算をしたのに、なぜもう1回「決算変更届」をしなければならないのでしょうか?

その理由は、建設業には、「継続的に営業をしていない場合、許可の取消処分」があるからです。

つまり、決算変更届を建設業課に提出することで、次の建設業許可取消の事由に該当しなくなるのです。

「許可をうけてから1年以内に営業を開始せず、または引続き1年以上営業を停止した場合」は建設業許可の取消となる。

決算変更届は、これらのことに該当しないとう証明です。


行政書士 瓜生寛

新規で会社を設立し、建設業の許可をとりたいのですが、注意する点は何ですか?

新規で会社を設立し、建設業許可を取得したい場合,

注意点は、次の3つになります。

  1. 役員の中に「経営業務の管理責任者」がいる。
  2. 一般建設業では、500万円以上の財産的基礎あるいは金銭的基礎の証明が必要。
  3. 新規法人の事業目的に、取得しようとする建設業許可の業種を具体的に記載する。

以上、この3つに注意してください。


まず、はじめに『役員の中に「経営業務の管理責任者」がいる』についてです。

これは、建設業許可の要件で、経営業務の管理責任者は、「役員として登記されている」ことが必要だからです。

現在の登記事項証明書で、役員として「経営業務の管理責任者」が登記されているのが必要です。

そして、建設業許可の経営業務の管理責任者審査は、「役員として登記」にプラスして、実務経験が「5年」であるとか、「7年」であるとかを、建設業課に対し証明します。


次に一般建設業の500万円以上の財産的基礎や金銭的基礎ですが、

これは、株式会社であれば、「500万円以上の資本金で設立した」のを証明すれば問題ありません。

また、500万円以下の資本金で株式会社を設立した場合、会社の銀行残高証明書で「500万円以上の預貯金」を

証明すればいいのです。


最後に、定款の「事業目的」です。

ベストなのは、建設業の申請業種と同一の表現を使用することです。

たとえば、「内装仕上工事」、「土木一式工事」、「建築一式工事」、「大工工事」、「解体工事」等と記載するのです。


もし、申請業種が、会社定款の「事業目的」入っていない場合、

  1. 登記変更により、事業目的を追加する  あるいは
  2. 「念書」を建設業に提出する。

この2つのどちらかをします。できるだけ早く申請したいときは、「2」の「念書」で対応します。

念書を建設業課に提出する場合、念書の内容は、「事業目的に、○○業の記載がありませんが、○○業を事業目的に追加することを約束します。」

といった内容です。

そして、次回の更新時までに必ず変更し、事業年度終了後の決算変更届け時に、変更した定款を建設業課に提出します。


行政書士 瓜生寛

出向社員は、「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」になれますか?

ある程度規模の大きい建設会社では、「分社化」や「新会社設立」等、親会社と子会社間のような、資本交流が多数あります。

親会社に籍を置いたまま、子会社に出向することを「在籍出向」といいます。
一方、事実上の退職と就職の場合を「転籍出向」といいます。

ゼネコンなどでは、「在籍出向」は多く行われています。そして、建設業許可で問題になるのは、「在籍出向」の場合です。


「在籍出向」では、親会社や関連会社に籍をおいたまま、たとえば、「子会社」に『でかせぎ』にくるわけです

そのため、出向社員が、在籍出向先で「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」になる場合、その会社で「常勤性があるかどうか」が問題になります。


結論からいうと、

他社からの出向社員は、「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」になることはできます。

そして、出向社員の常勤性や雇用を示す資料は、

  1. 出向元と出向先との間で締結された出向契約書・覚書の写し
    ⇒契約書に出向社員の氏名がない場合は、「出向命令書」または「辞令」が必要です。
  2. 親会社や関連会社(出向元)が記載された健康保険の保険証の写し。
  3. 出向元の賃金台帳、出向先の出勤簿の写し

などが必要になります。


書類上の「出向の期限」が短期間に到来する場合は、「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」になるためには、出向社員を期限後も常用するという「誓約書」も必要です。


それでは、出向社員が「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」になることができたとして、「主任技術者」や「監理技術者」になることができるでしょうか?

答えは「ノー」です。

現場に配置しなければいけない「主任技術者」や「監理技術者」は、「直接的かつ恒常的な雇用関係が必要」です。

その理由から、「在籍出向者」は、「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」になることができても、「主任技術者」や「監理技術者」になることはできません。


行政書士 瓜生寛

建設現場における「現場代理人」とはなんでしょうか?

まず、「現場代理人」とは、誰の代理人でしょうか?

これは、「請負人」の代理人です。「注文者」の代理人は、「監督員」といいます。


「現場代理人」の仕事は、

『工事現場の取り締まりを行い、工事の施工に関する一切の事項を処理する』

ことです。

こうなると、「主任技術者」や「監理技術者」と同じようですが、技術者は「施行の技術上の管理をする」ことになっています。

とにかく、現場にたくさんの「親方」がいると、混乱を招く可能性があるので、「請負人」が「現場代理人」を、工事現場に置く場合、

相手方である「注文者」に通知することが義務づけられています。


注文者としては、現場監督人の行為について紛争が起きた場合、直接、「現場代理人」に言っても、解決しない場合があります。

こんな場合、注文者は、請負人に直接、苦情を言う場面も多いはずです。

こうした理由で、請負人が「現場代理人」を選任しました!ということを注文者に通知する必要があるのです。


請負人が、「現場代理人」について、注文者に通知すべき事項は、

  1. 現場代理人の権限に関する事項(契約内容の変更等の権限があるか?等)
  2. 現場代理人の行為について、注文者が請負人に対する意見の申出の方法(たとえば、「理由を明示した書面による」等」

が必要です。


建設業法では、主任技術者や監理技術者を、工事現場に置くことは義務づけています。

しかしながら、、現場代理人を置くことは、義務づけていません。

したがって、後日のトラブルをさけるためにも、「現場代理人」を選任したら、注文者に通知して!ということになったのです。


また、「現場代理人」と「主任技術者」などの兼任は、認められているとされています。


行政書士 瓜生寛

 

主任技術者や監理技術者は、「他の工事現場の技術者を兼任をする」のは、認められませんか?

建設業法において、主任技術者または監理技術者は、工事現場ごとに「専任」でなければならないとされています。
「専任」としなければいけない工事規模は、「請負金額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上」の規模の場合です。

つまり、「請負金額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満」の工事ではあれば、主任技術者または監理技術者は、
「専任」である必要がありません。
たとえば、「800万円の工事を5箇所の主任技術者をする!」ということも大丈夫の場合もあります。


基本的には、

「主任技術者の資格」は、一般建設業の営業所ごとに置かなければいけない「専任技術者の資格」と同一です。
「監理技術者の資格」は、、特定建設業の営業所ごとに置かなければいけない「専任技術者の資格」と同一です。


「専任」とは、「他の工事現場の技術者との兼任を認めないこと」を意味します。
つまり、原則として「専任の主任技術者」または、「専任の監理技術者」を、常時、継続的に、
その建設工事現場に置かなければなりません。


原則は、「ある程度の工事規模の技術者は『専任!』」となっていますが、例外もあるわけです。
たとえば、「近接する工事現場などでは、複数の工事現場の主任技術者または監理技術者になることが認めらる場合もあります。」


【主任技術者の兼任が認められる工事】は以下とおりです。

  1. 工作物に一体性や連続性が認められる工事。
  2. 相互に調整を必要とする工事。
  3. 「1」あるいは「2」の工事であり、工事現場の相互の間隔が10㎞程度である。

このような工事であれば、同一の「専任の主任技術者」がこれらの工事現場を「兼任」管理していいよ!
ということになりました。
しかしながら、「兼任できる現場数」は、原則2つまでです。

上記にような具体的内容が例示されているには、「主任技術者」のみです。
この規定は、「監理技術者」には適用されません。

「監理技術者」が、現場を兼任する場合は、より細かい要件があります。
たとえば、同一発注者であること、構造物等に一体性があること、請負契約が随意契約であること等です、


その他、「主任技術者」や「管理技術者」で注意すべきことは、

  1. 直接的かつ恒常的に雇用関係にあること(たとえば、入札参加資格確認申請のあった日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあること)
  2. (原則)各営業所の「専任技術者」は、原則として現場に配置する「主任技術者」や「監理技術者」になれません。
    ⇒(現状、例外が多数です)⇒「(例外)工事現場と営業所が近接している場合、『専任しなくてもいい現場の主任(監理)技術者』になれますよ-」ということです。

行政書士 瓜生寛

専任技術者と「認められない」場合とは、どんな場合でしょうか?

あなたの会社が、「専任技術者」の候補を、ようやく見つけてきました。

しかしながら、「専任技術者」として、「認められない」ケースもあります。

その「専任技術者」として、「認められない」ケース事例をみていきます。


  1. 住所が勤務地の営業所から遠すぎる。
    ⇒「専任技術者」は、常勤の人でなければいけません。
    社会通念上、「通勤距離が遠すぎる」人は、専任技術者になれないということです。
    たとえば、東京の営業所に、栃木県の宇都宮から通勤。これは、新幹線があるので、大丈夫です。
    しかし、沖縄から、毎日、東京の営業所に、飛行機で通勤。社会通念上、ないですねー


  2. 他の営業所や他の会社の「専任技術者」になっている。
    ⇒建設業課に建設業の申請にいくと、「専任技術者」の「だぶり」を必ず確認します。
    名義が使われて、知らないまに、他の会社の「専任技術者」になっている、ということもあり得ます。


  3. 建築士事務所の「管理建築士」や不動産会社の「宅地建物取引士」になっている。
    ⇒これは、原則「ダメ!」ということです。
    ただし、同一起業の同一営業所では、兼務ができます。
    多くの会社が、兼務しています。


  4. 他に個人営業をしている者、他の法人の「常勤役員」をしている者
    ⇒やはり、「常勤性がない!」ということで、「専任技術者」になれません。


  5. 県会議員や市会議員などの兼務者
    ⇒これも、「常勤性がない!」ということになります。

上記1の「住所が勤務地の営業所から遠すぎる。」では、

通勤していることを証明するため、「定期券」や「ETCあの利用明細」に提出を、

求められることもあります。


行政書士 瓜生寛

「政令第3条の使用人」は、必ず「経営業務の管理責任者」になれるのですか?

必ず、「なれる」わけではありません。

まず、「政令第3条の使用人」とは、支店の「支店長」や「営業所長」です。

建設業法上、営業所を設置している建設業者に、関係あることです。
「主たる事務所」と「従たる事務所」のがある場合の、「従たる事務所」の責任者です。


「従たる事務所」がある場合には、必ず支店長等を決めて、責任者として建設業課に届出をしなければなりません。

建設業課に届出をするときは、「支店長」という言い方でなく、「政令第3条の使用人」という、言い方で届出します。

長ったらしい言い方なので「支店長届け」でいいとも思いますが、そうはいきません。


そして、「政令第3条の使用人」を「5年以上」やれば、「経営業務の管理責任者」になることができます。

つまり、建設業課に対し、支店長という「政令第3条の使用人」の届出をして、その期間が5年であれば、「経営業務の管理責任者」なれる!ということです。

通常、「政令第3条の使用人」が「経営業務の管理責任者」のケースが多いと思います。

しかしながら、従たる事務所(支店)の支店長以外の者でも、「経営業務の管理責任者」になることができます。

要するに、支店長であっても、「経営業務の管理責任者」になることができない場合、もあるということです。


さきほど、「政令第3条の使用人」を「5年以上」やれば、「経営業務の管理責任者」になることができます。

と書きました。

「政令第3条の使用人」は、役員である必要はありません。

そうなると、次のようなケースも考えられます。


あなたは、「大きな建設会社を退社した元支店長」を採用したいです。

その元支店長は、前の会社で役員でありません。だから、「経営業務の管理責任者」になれん!

と思ってはいけません!

「役員」でなくても、「政令第3条の使用人」をしていた経験が「5年」あるかもしれません。

そうでれば、「経営業務の管理責任者」になれます。


建設会社の「支店長」や「営業所長」をしていた方は、

「以前に、支店長だった!」ということは、よく覚えています。

しかしながら、「政令第3条の使用人」だったことやその期間は、あいまいな記憶になっています。

是非、「政令第3条の使用人」だったかどうか、もう一度確認してください。


行政書士 瓜生寛

東京都で建設業の新規許可をとるとき、「営業所の写真」の撮影のやりかたはこんなに細かく決まっているの?

東京都で建設業の新規や本店所在地を変更するとき

事務所の確認資料として「営業所の写真」が必要です。

この「営業所の写真」の撮影の仕方は、「建設業許可の手引」でこまかく規定されています。


【東京都の写真撮影はこうやる!】

  1. 建物の全景
    『一戸建ての場合』は、道路付けがわかるように左右方向から撮影する。


    『ビルの場合』・・・1階から屋上まで全部写っている写真。

    (ビルの入口付近の以下の写真)
    ・ビルの入口部分を正面から撮影したもの。(テナント表示の写真)
    ・テナントの表示板の写真
    ・テナントの表示板がない場合、集合郵便受けで、商号が範読できるもの。
    ※上記の2つがある場合は、両方提出してかまいません。

  2. 事務所の入口
    ・商号等を掲示した事務所の入口(ドア)部分・「従たる営業所」は、「営業所名」も掲示が必要であり、その写真が必要です。
  3. 事務所の内部の写真
    ・電話等を含め、事務机の写真。・接客する机、ソファなど(契約をする場所が必要になります)・ブラインド・カーテンは開けた状態で撮影。(←私も時々、忘れますが、建設業課で指摘されたことはありません)

    ・営業所が個人宅にある場合
    →間取図が必要
    →入口から事務所までの動線の写真
    つまり、営業所スペースが住居スペースが区切ができていることの写真が必要です。

    また、他の法人などと同一フロアで営業している場合は、間仕切り等の仕切りにより、
    明確に区分されていることが必要です。


    このように、こまかく規定されていますので、建設業課の方に、「鮮明でなく、よくわからない!」と言われれば、
    撮り直しの可能性もあります。
    書類だけでなく、写真もあなたにとって面倒な仕事になりますが、ウリ行政書士事務所に任せれば、安心できます。

神奈川県で建設業新規申請をするときの「営業所の確認資料」は何ですか?

神奈川県で建設業の新規の「営業所の確認資料」は、東京都の場合とほぼ同じです。

しかしながら、特徴的な書類として、使用貸借(ただで事務所を借りている)のときの

「申立書」があることです。

使用貸借(たとえば、社長の自宅の一室を事務所で使っている)の場合、

使用貸借契約書は、ほとんど作成しないので、この「申立書」を使用する

場面が多いです。

東京都の建設業許可の「営業所の確認資料」のF&Qはこちら
埼玉県の建設業許可の「営業所の確認資料」のF&Qはこちら


【神奈川県の「営業所の確認資料】

  1. 案内図
    ゼンリン等の住宅地図で代用できます。「使用許諾のシール」の記述は、手引きにはありませんが、
    著作権の問題になるので、必要です。
  2. 営業所の所有状況
    ・営業所が自社所有の場合・・・建物の登記事項証明書など(発行後3ヶ月以内の原本)

    ・営業所の建物が賃貸の場合・・・賃貸借契約書の写し
    神奈川県の場合は、決算書の「地代家賃の内訳書」でも「賃貸借している」証明になるようです。
    決算書が電子申請の場合、「税務署から送信された受信メール」も必要です。
    くわえて、直前1ヶ月分の家賃の支払いが確認できる書類(家賃振込用紙等)も必要になります。

  3. 営業所の写真
    ・会社の看板
    ・建物の外観

    事務室内建設業許可の手引きでは、それぞれ「2枚程度」となっていますが、「商号の読み取り」や「事務什器」が
    写真ではわかりにくい場合、たくさん写真を提出してもかまいません。


行政書士 瓜生 寛

2017年6月8日 | カテゴリー :