「政令第3条の使用人」は、必ず「経営業務の管理責任者」になれるのですか?

必ず、「なれる」わけではありません。

まず、「政令第3条の使用人」とは、支店の「支店長」や「営業所長」です。

建設業法上、営業所を設置している建設業者に、関係あることです。
「主たる事務所」と「従たる事務所」のがある場合の、「従たる事務所」の責任者です。


「従たる事務所」がある場合には、必ず支店長等を決めて、責任者として建設業課に届出をしなければなりません。

建設業課に届出をするときは、「支店長」という言い方でなく、「政令第3条の使用人」という、言い方で届出します。

長ったらしい言い方なので「支店長届け」でいいとも思いますが、そうはいきません。


そして、「政令第3条の使用人」を「5年以上」やれば、「経営業務の管理責任者」になることができます。

つまり、建設業課に対し、支店長という「政令第3条の使用人」の届出をして、その期間が5年であれば、「経営業務の管理責任者」なれる!ということです。

通常、「政令第3条の使用人」が「経営業務の管理責任者」のケースが多いと思います。

しかしながら、従たる事務所(支店)の支店長以外の者でも、「経営業務の管理責任者」になることができます。

要するに、支店長であっても、「経営業務の管理責任者」になることができない場合、もあるということです。


さきほど、「政令第3条の使用人」を「5年以上」やれば、「経営業務の管理責任者」になることができます。

と書きました。

「政令第3条の使用人」は、役員である必要はありません。

そうなると、次のようなケースも考えられます。


あなたは、「大きな建設会社を退社した元支店長」を採用したいです。

その元支店長は、前の会社で役員でありません。だから、「経営業務の管理責任者」になれん!

と思ってはいけません!

「役員」でなくても、「政令第3条の使用人」をしていた経験が「5年」あるかもしれません。

そうでれば、「経営業務の管理責任者」になれます。


建設会社の「支店長」や「営業所長」をしていた方は、

「以前に、支店長だった!」ということは、よく覚えています。

しかしながら、「政令第3条の使用人」だったことやその期間は、あいまいな記憶になっています。

是非、「政令第3条の使用人」だったかどうか、もう一度確認してください。


行政書士 瓜生寛