父親が、「個人事業」で建設業許可を、もっています。
父親が、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」をしています。
息子は、父親の事業を、「補佐」している形です。
父親の事業を、息子が継ぐことを「事業継承」といいます。
ここでは、「父親」が今、建設業をもっている。
もし、父親が死んだら、息子にも、建設業を取らせたい。
ということを考えます。
個人事業なので、建設業許可は、父親が死んだら、息子は取り直します。
息子が、建設業をとるには、「息子」が「経営業務の管理責任者」の要件が
あればいいというとになります。
父親は、生きているうちに、「息子」が、「経営業務の管理責任者」になれるようにしておくことです。
これには2つあります。
- 父親の確定申告内で、息子を専従者として扱い、給料を払っている。
- 父親の個人事業ですが、息子を「支配人」として登記する。
上記「1」については、「7年」、専従者給与をはらっていることが必要です。
「専従者給与者」により、「経営業務を補佐した経験」により。「経営業務の管理責任者」になれます。
上記「2」については、息子を「支配人登記」することで、「登記から5年間」で、
「経営業務の管理責任者」になることができます。
個人事業主の「支配人」登記は、あまりやりません。
その理由は、対外的な取引の主体が、あいまいになるからです。
あくまでも、法律的な問題だからです。
建設業許可においての、「個人事業」の「事業継承(父親から息子へ)」を考えた場合、
「支配人登記」は、一つの手段として有効です。
行政書士 瓜生寛