主任技術者や監理技術者は、「他の工事現場の技術者を兼任をする」のは、認められませんか?

建設業法において、主任技術者または監理技術者は、工事現場ごとに「専任」でなければならないとされています。
「専任」としなければいけない工事規模は、「請負金額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上」の規模の場合です。

つまり、「請負金額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満」の工事ではあれば、主任技術者または監理技術者は、
「専任」である必要がありません。
たとえば、「800万円の工事を5箇所の主任技術者をする!」ということも大丈夫の場合もあります。


基本的には、

「主任技術者の資格」は、一般建設業の営業所ごとに置かなければいけない「専任技術者の資格」と同一です。
「監理技術者の資格」は、、特定建設業の営業所ごとに置かなければいけない「専任技術者の資格」と同一です。


「専任」とは、「他の工事現場の技術者との兼任を認めないこと」を意味します。
つまり、原則として「専任の主任技術者」または、「専任の監理技術者」を、常時、継続的に、
その建設工事現場に置かなければなりません。


原則は、「ある程度の工事規模の技術者は『専任!』」となっていますが、例外もあるわけです。
たとえば、「近接する工事現場などでは、複数の工事現場の主任技術者または監理技術者になることが認めらる場合もあります。」


【主任技術者の兼任が認められる工事】は以下とおりです。

  1. 工作物に一体性や連続性が認められる工事。
  2. 相互に調整を必要とする工事。
  3. 「1」あるいは「2」の工事であり、工事現場の相互の間隔が10㎞程度である。

このような工事であれば、同一の「専任の主任技術者」がこれらの工事現場を「兼任」管理していいよ!
ということになりました。
しかしながら、「兼任できる現場数」は、原則2つまでです。

上記にような具体的内容が例示されているには、「主任技術者」のみです。
この規定は、「監理技術者」には適用されません。

「監理技術者」が、現場を兼任する場合は、より細かい要件があります。
たとえば、同一発注者であること、構造物等に一体性があること、請負契約が随意契約であること等です、


その他、「主任技術者」や「管理技術者」で注意すべきことは、

  1. 直接的かつ恒常的に雇用関係にあること(たとえば、入札参加資格確認申請のあった日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあること)
  2. (原則)各営業所の「専任技術者」は、原則として現場に配置する「主任技術者」や「監理技術者」になれません。
    ⇒(現状、例外が多数です)⇒「(例外)工事現場と営業所が近接している場合、『専任しなくてもいい現場の主任(監理)技術者』になれますよ-」ということです。

行政書士 瓜生寛