埼玉県で建設業新規を申請するとき、社会保険未加入でも申請はできますか?

「建設業許可申請の手引き」という冊子が各都道府県ごとに毎年発行されています。

埼玉県の「建設業許可申請の手引き」には、社会保険に加入していない場合、

経営業務の管理責任者や専任技術者の「常勤であること」の証明方法が記載されています。


社会保険未加入の場合の『常勤の確認資料』は、次の3パターンにわかれます。

【パターン1・法人が、社会保険(けんぽ)に未加入、厚生年金保険に加入】

これは、健康保険が「土建組合等の健康保険証」であり、厚生年金保険は、「健保組合に加入」している場合です。

また、雇用保険にも加入しています。

『常勤の確認資料』としては、

  • 雇用保険被保険者証の写し
  • 厚生年金の被保険者標準報酬決定通知書の写し
  • 厚生年金の被保険者の資格取得時、確認通知書の写し(定時決定の対象外となっている場合)

【パターン2・法人が、社会保険(けんぽ)、厚生年金保険、どちらにも未加入】

これは、本来、社会保険法では、「法人は、社会保険への加入義務」があるので、

厳密に言えば、法律違反をしている状態です。

しかしながら、建設業の許可の申請はでき、許可もとれます。

『常勤の確認資料』としては、

  • 国民健康保険証の写し
  • 住民税特別徴収税額通知書の写し(直近分)

※「住民税の特別徴収」とは、簡単にいうと、「従業員の住民税を、会社が一旦立替払いします。そして給料から天引きし、会社にもどす」ものです。


【パターン3・法人が、社会保険(けんぽ)、厚生年金保険、どちらにも未加入・住民税の特別徴収もしていない】

社会保険に加入していない会社はこのパターンが一番多いと思います。

『常勤の確認資料』としては、

  • 国民健康保険証の写し
  • 常勤の念書(申請法人名で作成し、申請法人の実印を押印)
  • 会社の印鑑証明書
  • 源泉徴収簿(源泉徴収票ではないです)または賃金台帳

社会保険に加入していなくても、上記の、経営業務の管理責任者や専任技術者の

『常勤の確認資料』を添付し、建設業許可はとれます。

しかし・・・いつまでも、「社会保険に未加入」というわけにはいかないのです。

まず、建設業課が、「社会保険に加入するように」と指導します。

指導を受けても、社会保険に未加入であれば、建設業課から年金事務所に連絡をし、

最終的には、半ば強制的に加入しなくてはなりません。

以上のように、遅かれ早かれ、社会保険に加入の義務が課せられるのであれば、

建設業許可の新規・更新申請の際に、一気に手続きしまった方が、楽かもしれません。


行政書士瓜生寛