一般建設業の新規申請では、500万円以上の財産の有無が審査されます。
また、特定建設業は、常にその財産的基礎が維持していることが求められます。
【一般建設業の財産的基礎】
「500万円以上の財産があるかどうか」は、次の「1」か「2」の書面を建設業課に提出し、証明します。
- 「財産的基礎」による証明
「自己資本の額」が500万円以上の場合、財務諸表により証明します。
つまり、決算書上で、「自己資本の額」を証明するということです。「自己資本の額」とは、総資本から他人資本を控除したものです。・法人であれば、決算書上の「純資産合計額」です。・個人であれば、少しややこしいですが、「期首資本金」、「事業主仮勘定」、「事業主利益」の合計額から、
「事業主貸勘定」の額を控除した額に、負債の部に計上されている利益留保性の「引当金」、「準備金」の額を
を加えた額、となります。
- 「金銭的信用」による証明最も一般的なのが、「銀行の残高証明書」による証明です。
銀行の預金科目は、普通預金、定期預金、当座預金等、何でもかまいません。その他
・500万円以上の申請者名義の所有不動産などの評価証明書
・500万円以上の申請者名義の金融機関の融資証明書
などでも代用できます。
『許可を受けたあとの更新時』は、金融機関の残高証明書は、必要か?
「更新」の審査においては、改めて財産的基礎の審査を受ける必要はありません。
したがって、「金融機関の残高証明書」も必要ないです。
その理由は、新規で許可を受けたときから、毎年「決算変更届」を提出し、5年間営業をした!
という事実があるからです。
行政書士 瓜生寛