建設業の許可申請のときは、必ず社会保険(健康保険・厚生年金保険)や雇用保険に加入しなければいけませんか?

この答えは、建設業許可の申請のために、社会保険(健康保険・厚生年金保険)や雇用保険に加入する必要が、原則、あります。


【社会保険(健康保険・厚生年金保険)】について

まず、建設業許可でなくても、法人は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、『強制加入(必ず入る必要がある)』です。

これは、新しい法律により強制加入というのではなく、以前から強制加入だったのですが、この最近、関係行政庁がうるさく加入を推進しています。

たとえば、代表取締役1人と従業員2人の株式会社でも、社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、『強制加入』です。

代表者員1人の合同会社でも、社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、『強制加入』です。


『強制加入』があるので、『任意加入』もあります。

これは、【個人事業者の従業員数が5人未満】の場合です。個人事業で屋号などで商売をしている方です。

したがって、法人はすべて、社会保険は、『強制加入』なのです。

そして、建設業の許可申請も、社会保険加入を「最終的」にはしなければならない状態です。

社会保険の加入の手続きは、「年金事務所」でおこないます。


【労働保険(雇用保険)】について

労働保険には、「労災保険」と「雇用保険」があります。

建設業許可に関係してくるのは「雇用保険」です。

建設業の場合、労働保険のうち、「雇用保険」のみだけ加入し、「労災保険」は加入しない場合もあります。


「雇用保険」のみ加入という代表事例は、元請工事がなく、下請工事だけの場合です。

この場合、「労災保険」は、元請会社がまかなうのです。

こうように、建設業では、本来、労働保険として「労災保険」と「雇用保険」の両方に加入する義務があるのですが、

例外的に「雇用保険」というパターンも多くあります。

これを、「二元適用事業」といいます。

雇用保険の加入手続きは、ハローワークでおこないます。


いずれにしても、建設業の許可を考えるとき、

  1. 健康保険加入
  2. 厚生年金保険加入
  3. 雇用保険加入

この3点は、加入することを前提に申請を進めます。


行政書士 瓜生寛