新規で会社を設立し、建設業の許可をとりたいのですが、注意する点は何ですか?

新規で会社を設立し、建設業許可を取得したい場合,

注意点は、次の3つになります。

  1. 役員の中に「経営業務の管理責任者」がいる。
  2. 一般建設業では、500万円以上の財産的基礎あるいは金銭的基礎の証明が必要。
  3. 新規法人の事業目的に、取得しようとする建設業許可の業種を具体的に記載する。

以上、この3つに注意してください。


まず、はじめに『役員の中に「経営業務の管理責任者」がいる』についてです。

これは、建設業許可の要件で、経営業務の管理責任者は、「役員として登記されている」ことが必要だからです。

現在の登記事項証明書で、役員として「経営業務の管理責任者」が登記されているのが必要です。

そして、建設業許可の経営業務の管理責任者審査は、「役員として登記」にプラスして、実務経験が「5年」であるとか、「7年」であるとかを、建設業課に対し証明します。


次に一般建設業の500万円以上の財産的基礎や金銭的基礎ですが、

これは、株式会社であれば、「500万円以上の資本金で設立した」のを証明すれば問題ありません。

また、500万円以下の資本金で株式会社を設立した場合、会社の銀行残高証明書で「500万円以上の預貯金」を

証明すればいいのです。


最後に、定款の「事業目的」です。

ベストなのは、建設業の申請業種と同一の表現を使用することです。

たとえば、「内装仕上工事」、「土木一式工事」、「建築一式工事」、「大工工事」、「解体工事」等と記載するのです。


もし、申請業種が、会社定款の「事業目的」入っていない場合、

  1. 登記変更により、事業目的を追加する  あるいは
  2. 「念書」を建設業に提出する。

この2つのどちらかをします。できるだけ早く申請したいときは、「2」の「念書」で対応します。

念書を建設業課に提出する場合、念書の内容は、「事業目的に、○○業の記載がありませんが、○○業を事業目的に追加することを約束します。」

といった内容です。

そして、次回の更新時までに必ず変更し、事業年度終了後の決算変更届け時に、変更した定款を建設業課に提出します。


行政書士 瓜生寛