Q.自宅を営業所として利用していますが、営業所としてみなされますか?

A.自宅であっても、居住部分と明確に区分された事務所、事務室であれば、営業所としてみなされます。

事務所内には、「電話」「事務机」、「応接スペース」、「各種事務台帳」を備えている必要があります。
また、玄関等入口には、「商号」を表示します。

Q.「建築一式工事業」の許可を取得すれば、500万円以上のどんな工事をも請け負えますか?

A.「建築一式工事業」の許可をもっていても、各専門工事の許可をもっていない場合は、500万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできません。

たとえば、Aさん宅の内装工事の請負金額が、「600万円」とします。
このときは、「内装仕上工事」の建設業許可が必要になります。

また、「建築一式工事業」は、

  1. 建築確認を必要とする「新築」および「増改築工事」であり、
  2. 元請である

ことが必要です。