A.自宅であっても、居住部分と明確に区分された事務所、事務室であれば、営業所としてみなされます。
事務所内には、「電話」「事務机」、「応接スペース」、「各種事務台帳」を備えている必要があります。
また、玄関等入口には、「商号」を表示します。
A.自宅であっても、居住部分と明確に区分された事務所、事務室であれば、営業所としてみなされます。
事務所内には、「電話」「事務机」、「応接スペース」、「各種事務台帳」を備えている必要があります。
また、玄関等入口には、「商号」を表示します。
A.「建築一式工事業」の許可をもっていても、各専門工事の許可をもっていない場合は、500万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできません。
たとえば、Aさん宅の内装工事の請負金額が、「600万円」とします。
このときは、「内装仕上工事」の建設業許可が必要になります。
また、「建築一式工事業」は、
ことが必要です。