建設業の許可をとろうとしている業種が重複している場合(たとえば、塗装と防水)、どちらもとる必要があるのか?

建設業許可には、工事内容によっては、他の許可業種と重複するものもあります。

たとえば、外壁の「塗装工事」をしている会社が、同時に防水効果のある塗装材を使用して「防水工事

をしている場合です。

このとき、2つの建設業許可(塗装工事と防水工事)が必要でしょうか?


答えは、「どちらか一つでいい」ということになります。

つまり、「塗装工事」か「防水工事」のいずれか一つの許可を取得していればよく、

両方の許可を取得する必要はありません。


また、1つの工事を施工する課程で、工事内容の該当する部分で許可業種が異なる場合もあります。

たとえば、

「鉄骨工事」です。

  1. 設計図面から鋼材を加工し、鉄骨をつくる。できた鉄骨を現場で組み立てる。⇒鉄骨加工&組み立て
  2. 鋼材の加工は、外注。自社は、鉄骨を現場に搬入。組み立てのみをする。⇒組み立てのみ

この場合、

「1」は、「鋼構造物工事」になります。

「2」は。「とび・土工・コンクリート工事」(搬入と組立だから)になります。

このように、建設業許可を取得するときは、工事内容を確認し、業種を確定することが大事になります。


特殊な工法による工事が多くなっており、単純に「この業種」と決められないケースが多くなっています。

許可業種がわからない!許可業種が心配!というあなたは、ウリ行政書士事務所のご相談ください。


行政書士 瓜生寛

建設業許可の許可業種はとれるだけとったほうがいいのでしょうか?

あなたの会社のとれる建設業許可は、営業所ごとに配置する「専任技術者」により決まります。

たとえば、「1級建築施工管理士」が事務所の「専任技術者」であれば、

取得可能な業種は、

「建築一式」、「大工」、「左官」、「とび、土工」、

「屋根」、「タイル」、「内装仕上」、「建具」等、

全部で17種類もの建設業種の許可取得が可能です。


たとえば、不動産屋さんと組んで、退去後のアパートの原状回復業務をするのであれば、

クロスの張替があるので、「内装仕上工事」の許可は、必要です。

同時にこの会社が、照明関係のリフォームをおこなうすれば、「電気工事」の許可が必要です。

台所回りの大型修繕であれば、「管工事」の許可が必要かもしれません。


それでは、この会社は、建設業の「すべて」の許可を取得したほうがいいのか?

そんなことはありません!

まず考えるべきは、「メインで何の業務をおこなうか」です。

「内装仕上工事」が主であり、「電気工事」や「管工事」がサブ的な仕事である場合、

「内装仕上工事」の許可だけとればいいのです。

「電気工事」や「管工事」は、自社で施工せず、下請に発注すればいいのです。


行政書士 瓜生寛

建設業許可の更新申請が、有効期限満了までにできなそうなのですが、どうしたらいいでしょうか?

建設業許可の有効期限は、「許可のあった日から5年」です。
もう少しくわしく言うと、「当初許可のあった日から、5年目の対応する日の前日まで」です。

更新日について、以下の大切な注意点があります。
『有効期間の満了日が日曜日や祝日などの休日であっても、
その日をもって終了します!』
⇒つまり、日曜日で終わり、月曜日にならないということです。


建設業許可の営業を、満了日以降も、引き続きしたい場合、満了日の30日前までに

「更新申請」をしなければなりません。

30日前までに申請しないと、申請を受けてくれないのか?というと、そんなことはありませんが、

「不足書類」があったり、「補正」があったりすると、更新申請ができなくなる可能性はあります。

こんな「あなたは、期限がせまっている!」ときこそを、行政書士に依頼したらいいのではないでしょうか。


それでは、あなたは、「更新申請が間に合わないから、また新規申請でいいや!」とは思うかもしれません。

更新をあきらめ、新規にしたときの「大きなデメリットは3つ!」

  1. 都道府県に支払う、手数料が高くなる。
  2. 銀行の残高証明書のような、「財産的基礎」の書類が必要になる。
  3. 新規申請中は、建設業許可要件の受注はできない。

こんなにデメリットがあるなら、一度期限が間近でも、ウリ行政書士事務所に相談してみてください。

初回相談料は無料です。

行政書士 瓜生寛


東京都で建設業の新規許可をとるとき、「営業所の写真」の撮影のやりかたはこんなに細かく決まっているの?

東京都で建設業の新規や本店所在地を変更するとき

事務所の確認資料として「営業所の写真」が必要です。

この「営業所の写真」の撮影の仕方は、「建設業許可の手引」でこまかく規定されています。


【東京都の写真撮影はこうやる!】

  1. 建物の全景
    『一戸建ての場合』は、道路付けがわかるように左右方向から撮影する。


    『ビルの場合』・・・1階から屋上まで全部写っている写真。

    (ビルの入口付近の以下の写真)
    ・ビルの入口部分を正面から撮影したもの。(テナント表示の写真)
    ・テナントの表示板の写真
    ・テナントの表示板がない場合、集合郵便受けで、商号が範読できるもの。
    ※上記の2つがある場合は、両方提出してかまいません。

  2. 事務所の入口
    ・商号等を掲示した事務所の入口(ドア)部分・「従たる営業所」は、「営業所名」も掲示が必要であり、その写真が必要です。
  3. 事務所の内部の写真
    ・電話等を含め、事務机の写真。・接客する机、ソファなど(契約をする場所が必要になります)・ブラインド・カーテンは開けた状態で撮影。(←私も時々、忘れますが、建設業課で指摘されたことはありません)

    ・営業所が個人宅にある場合
    →間取図が必要
    →入口から事務所までの動線の写真
    つまり、営業所スペースが住居スペースが区切ができていることの写真が必要です。

    また、他の法人などと同一フロアで営業している場合は、間仕切り等の仕切りにより、
    明確に区分されていることが必要です。


    このように、こまかく規定されていますので、建設業課の方に、「鮮明でなく、よくわからない!」と言われれば、
    撮り直しの可能性もあります。
    書類だけでなく、写真もあなたにとって面倒な仕事になりますが、ウリ行政書士事務所に任せれば、安心できます。

建設業許可の「営業所」には、作業所や資材置場が含まれるときもある?!

建設業許可の営業所とは、建設業法上に規定されています。

それは、「本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所」をいいます。

「営業所」のくわしい内容についてはこちら


営業所に該当するかどうかは、

「本店や支店が、請負契約のサインをしない営業所」であっても、

他の営業所に対して、請負契約の指導監督をしていれば、それは「営業所」

ということです。

極端ですが、作業所や資材置場に、社長が常時いて、そこから「請負の指示」を

していれば、建設業法上の「営業所」になります。


つまり

  • 請負契約の見積もり
  • 入札
  • 契約締結の手続き
  • 契約に指示

このように、契約締結に係わる実体的な行為をおこなう事務所を「営業所」をいいます。


複数の営業所がある場合は、

  1. 主たる営業所
  2. 従たる営業所

という言い方をします。

主たる営業所は、建設業を営む営業所を統括し、指揮監督する権限を有する事務所です。


営業所には、営業所ごとに、その営業所で営業する許可業種に対応する専任技術者を配置する必要があります。

つまり、主たる営業所と従たる営業所とでは、許可されている業種も違いがあり得るということです。


また、従たる営業所の代表者は、建設業法施工令第3条に規定する使用人として、契約締結などの権限が委任されています。

そして、取締役と同様に、欠格要件に該当しないこと、「常勤」であること(社会保険の加入など)が必要になります。


行政書士 瓜生 寛

一般建設業許可と特定建設業許可に換える「般・特新規」は注意が必要!更新のとき、「財産的基礎」をみられます。

「一般建設業許可」が必要な建設業者は、元請業者・下請業者を問いません。

軽微な工事だけをおこなう場合を除いて、「許可」が必要です。

「特定建設業許可」は、発注者から『直接』請負った工事について、「下請けに発注する工事」が大きい場合は、必要ということです。

「一般」と「特定」の図解のページはこちら


下請けとして請負った場合、「一般建設業許可」でも、「特定建設業許可」でも、

『再下請け(元請から受けたものをさらに下請けへ)』にだす金額の制限はありません。


元請工事の場合、請負金額は、「一般建設業許可」」と「特定建設業許可」で違いはありますか?

答えは「ありません」。


特定建設業許可は、下請業者の保護を主な目的にしています。

一般建設業許可に比べ、多くの規制があります。

たとえば、専任技術者や財産的基礎については、クリアがむずか要件です。

また、特定建設業許可の土木、建築、管、鋼構造物、ほ装、電気、造園の7業種の

専任技術者は、高度な資格が求められています。


特定建設業許可をとりたい!という社長の問い合わせは結構多いですが、

最初の段階ですべての要件をクリアしているというのはあまりありませんので、ご相談ください。


一般建設業許可から特定建設業許可に換えるとき(般・特新規)の注意点です。

  1. 財産的基礎はかなりきびしいです。更新のたびにクリアできるかをよく検討します。
  2. 雇用状態が安定的かどうかを検討します。
  3. 専任技術者が高度な資格が必要なため、要件に合致する者が数名いるかを検討します。

行政書士 瓜生寛

大臣許可と知事許可の違いは?営業所をふやせば、専任技術者があらたに必要ですか?

たとえば、建設会社があり、本店が埼玉県の所沢、支店が大宮と川口であるとします。

この場合、営業所が複数あっても、埼玉県知事の許可だけでいいことになります。

一方、本店が埼玉県所沢、支店が東京都銀座にある場合、大臣許可が必要になります。

銀座だからといって、東京都知事許可ではありません!

本店や支店は、営業所といいます。つまり、営業所が都道府県をまたがって2つ以上ある場合は、

大臣許可ということになります。

そこで、「営業所」って何か?ことがとても重要になります。⇒営業所のくわしい説明はこちら


今までの「知事許可を大臣許可」に、「大臣許可を知事許可」にと換えることを

「許可換え新規」の申請といいます。

「知事許可から大臣許可」に換えるには、建設業法上の「営業所」が2つ以上の都道府県に

あることが必要です。


本店にはもちらん、支店にも専任技術者をおかなくてはなりません。

専任技術者は、常勤でなければならないので、社会保険の手続きも当然に必要になります。


また、営業所の代表者(支店長、営業所長など)は、

請負契約の権限が委任されていること、

欠格要件に該当していないこと、

常勤であることが

必要になります。


もし知事許可から大臣許可の「許可換え新規」を申請する場合、申請の結果(許可あるいは不許可)がでるまで、

に知事許可の有効期間が満了後も効力があるということになっています。

もし、万が一、不許可であれば、知事許可の「更新」申請をしていくことになります。


大臣許可か?知事許可か?あなたはどちらを選びますか?

建設業許可の許可区分には、「大臣許可」と「知事許可」があります。

「あなたはとちらを選びますか?」と書きましたが、

『申請する業種』ごとに、どちらか一方を選ぶ必要があります。

つまり、一つの業種で、「大臣許可」と「知事許可」を同時に取得するということはあり得ません。

ついでですが、1つの業種で、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」を同時に取得することもありません。


「大臣許可」か「知事許可」かは、1つの都道府県に営業所がいくつあるかで決まります。

2つ以上の都道府県に営業所がある場合は、大臣許可なります。

くわしい説明は、大臣許可か?知事許可か?のページをご覧ください。


ついでですが、1つの業種で、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」を同時に取得することもありません。

もし、あなたの会社が、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の両方が必要というのであれば、次のようなパターンです。

  • 建築工事業は、特定建設業許可
  • 電気工事業は、一般建設業許可

このように、2つ以上の業種を申請する場合は、同じ申請者で、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」をとることは可能です。

しかしながら、あたりまえですが、同じ申請者で、「大臣許可」と「知事許可」をとることはできません。



 

Q.建設業許可が実はいらない?!建築一式工事とは?建売住宅を販売する不動産業者の建設業許可は必要か?

A.建設業許可が必要なのは、原則は

  • 1件の請負代金が500万円以上の工事を請負施工する場合
  • 建築一式工事は、1件の請負代金が1,500万円以上の工事を請負施工する場合

です。


建築一式工事には、実は「建築一式工事」の建設業許可が必要ない場合もあります。

⇒請負金額が1,500万円に満たない工事 または 延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

になります。

これは、例えば、請負金額が800万円であっても、延べ面積が200㎡であれば、建築一式工事の建設業許可は必要ということを意味します。


逆に、よくテレビや広告で目にする「850万円の家」とか、「1,000万円の家」は建築一式工事の建設業許可がいらない場合も実は多いんです。

150㎡は「約45坪」です。「坪/単価 300千円」で、45坪の木造住宅工事を請負うと、総額約13,500千円。つまり、「建築一式工事の建設業許可がいらない」ということになります。
そういっても、元請業者さんは、一定の基準を満たしている業者を選びます。要するに「建築一式工事の建設業許可をもっている業者」を選ぶということです。

変なことを考えず、建築一式工事の許可がとれるのであれば、「とった方がいい!」ということになりますね。


また、建築一式工事の「木造住宅」とは何でしょうか?

「木造住宅」とは、「主要構造部分が木造で、1/2以上を居宅に供するもの」とされています。
そして、延べ面積が150㎡に満たない木造工事でも、2分の1以上を店舗に使用する「店舗併用住宅」を建設するには、建築一式工事の建設業許可は必要です。


それともう一つ!

建売住宅などを販売する不動産業者が、顧客からの注文により施工するのではなく、自ら施工し、販売する場合も建築一式工事の建設業許可はいりません。

そして、顧客の注文により施工した工事でないものは、建設業許可取得のときの「実務経験」としても認められません。

国家資格で建築一式工事をとるには?


ウリ行政書士事務所では、「無料相談」をおこなっています。
お客さまのもとへ伺います。

電話 04ー2937-6868  メールはこちら

どうぞご利用ください!