建設業許可の「営業所」には、作業所や資材置場が含まれるときもある?!

建設業許可の営業所とは、建設業法上に規定されています。

それは、「本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所」をいいます。

「営業所」のくわしい内容についてはこちら


営業所に該当するかどうかは、

「本店や支店が、請負契約のサインをしない営業所」であっても、

他の営業所に対して、請負契約の指導監督をしていれば、それは「営業所」

ということです。

極端ですが、作業所や資材置場に、社長が常時いて、そこから「請負の指示」を

していれば、建設業法上の「営業所」になります。


つまり

  • 請負契約の見積もり
  • 入札
  • 契約締結の手続き
  • 契約に指示

このように、契約締結に係わる実体的な行為をおこなう事務所を「営業所」をいいます。


複数の営業所がある場合は、

  1. 主たる営業所
  2. 従たる営業所

という言い方をします。

主たる営業所は、建設業を営む営業所を統括し、指揮監督する権限を有する事務所です。


営業所には、営業所ごとに、その営業所で営業する許可業種に対応する専任技術者を配置する必要があります。

つまり、主たる営業所と従たる営業所とでは、許可されている業種も違いがあり得るということです。


また、従たる営業所の代表者は、建設業法施工令第3条に規定する使用人として、契約締結などの権限が委任されています。

そして、取締役と同様に、欠格要件に該当しないこと、「常勤」であること(社会保険の加入など)が必要になります。


行政書士 瓜生 寛