専任技術者の「実務要件の緩和」は、「他の業種経験」も「申請業種の実務経験」として、どのようにカウントできるのですか?

専任技術者を実務経験で証明しようとする場合、本来であれば、許可を受けようとする業種について、

「10年以上の実務経験」等があることが必要です。

しかしながら、「一定範囲の業種」、つまり「申請しようとする業種と技術的に共通性がある業種」は、

「10年以上実務経験」等がなくても、専任技術者になれる場合があります。


わかりにくいので、例をあげます。

のび太さんは、A社で働いていました。
A社は、「建築工事業」の建設業許可をもっています。
のび太さんは、主に現場主任をしています。
しかしながら、のび太さんは、A社の「専任技術者」ではありません。
のび太さんは、A社に「4年間勤務」し、退社しました。

のび太さんは、B社に転職しました。
B社は、「水道施設工事業」ですが、「建設業許可」はありません。
のび太さんは、B社に勤務してから、8年になります。

さて、今回、
B社が、「水道施設工事業」で建設業許可をとりたい!ということです。
専任技術者は、のび太さんを予定しております。
のび太さんは、特に技術資格をもっていません。
専任技術者の適格があることを、「実務経験10年」で証明しようと考えています。


上記ののび太さんのストーリを整理します。

  1. A社に4年間勤務している。
  2. A社は「建築工事業」の建設業許可をもっている。
  3. A社で現場主任をやっていた。
  4. B社に転職。
  5. B社は、「水道施設工事」をしているが、建設業許可をもっていない
  6. B社に勤めて8年である。
  7. B社は、「水道施設工事業」の建設業許可をとりたい!
  8. 専任技術者は、のび太を予定している。
  9. のび太は、技術資格をもっていない。
  10. のび太さんは、普通高校を卒業しています。

B社は、建設業の「水道施設工事業」をとりたい!です。

のび太さんを専任技術者にしたいのですが、のび太さんの「水道施設工事」の実務経験年数は、「8年」です。
「10」年に満たないので、通常は、実務経験年数が足りません。

しかしながら、のび太さんは、A社で、建築工事業の現場主任を4年やっていました。
そして、のび太さんのA社とB社の合計勤務期間は、12年です。

この場合、のび太さんは、水道施設工事の実務経験が10年ではなく、8年ですが、
専任技術者としての要件は満たしますよ!ということなのです。


この専任技術者の実務要件緩和が適用される、申請業種は次の9種類です。

  1. とび・土工・コンクリート
  2. しゅんせつ
  3. 水道施設
  4. 大工
  5. 屋根
  6. 内装仕上
  7. ガラス
  8. 防水
  9. 熱絶縁

これ以外の申請をする場合には、適用されません。


許可を受けようとする(上記9種類)について8年を超える実務経験と「土木工事業」や「建築工事業」の
実務経験等の経験を合わせて、12年以上あれば、専任技術者の資格をとることができます。
つまり、申請しようとする業種の実務経験が「8年」であっても、専任技術者になれる可能性があります。

振替のパターンは3種類あります。

  1. 土木工事業の実務経験(4年以上) ⇒「とび・土工・コンクリート」、「しゅんせつ」、「水道施設」の3業種(8年以上)
  2. 建築工事業の実務経験(4年以上) ⇒「大工」、「屋根」、「内装仕上」、「ガラス」、「防水」、「熱絶縁」6業種(8年以上)
  3. 専門工事間での実務経験の振替を認める場合
    「大工」 と 「内装仕上」

行政書士 瓜生寛