埼玉県で建設業許可の申請をするとき、
営業所の確認資料をだします。
確認資料は、申請者が「所有」している場合、と申請者が「賃貸」している場合で異なります。
⇒東京都の場合の「営業所の確認資料」はこちら
⇒神奈川県の場合の「営業所の確認資料」はこちら
【申請者が「所有」している場合】
次のいずれか一つです。
- 営業所建物の全部事項証明書(原本)
- 営業建物の固定資産評価(課税)証明書(原本)
- 火災保険証(写し)
【申請者が「賃貸」している場合】
次のいずれか一つです。
- 賃貸借契約書(写し)
- 使用貸借契約書(写し)
- 使用承諾書(原本)・・・「承諾者」と「全部事項証明書等での所有者」の一致が必要です。
埼玉県の場合、営業所の写真が必要なのは、次の場合です。⇒東京都で事務所写真が必要な場合 ⇒神奈川県で事務所写真が必要な場合
「登記簿上」と「事実上の本店(主たる営業所)」が異なる場合
このときは最低でも、外観2枚、営業所内部2枚の写真が必要になります。
ついでですが、「登記簿上」と「事実上の本店(主たる営業所)」が異なる場合
「登記簿上の本店では建設業の営業をおこなわない旨の誓約書」が必要になります。
その他、埼玉県での建設業許可の営業所に関する主な注意点を列挙します。
- 賃貸借契約書の使用目的が事務所以外の場合、
建物所有者より、「事務所としの使用承諾書」が必要です。 - 賃貸借契約書上で、自動継続の条項がない場合、「使用承諾書」や
「直近3ヶ月の賃貸料の領収書等」が必要です。 - 建物が共有の場合、共有者の承諾書も必要です。
- 営業所の所在がマンション等の場合は、登記上記載がなくても部屋番号まで記入すること。
行政書士 瓜生寛