たとえば、建設会社があり、本店が埼玉県の所沢、支店が大宮と川口であるとします。
この場合、営業所が複数あっても、埼玉県知事の許可だけでいいことになります。
一方、本店が埼玉県所沢、支店が東京都銀座にある場合、大臣許可が必要になります。
銀座だからといって、東京都知事許可ではありません!
本店や支店は、営業所といいます。つまり、営業所が都道府県をまたがって2つ以上ある場合は、
大臣許可ということになります。
そこで、「営業所」って何か?ことがとても重要になります。⇒営業所のくわしい説明はこちら
今までの「知事許可を大臣許可」に、「大臣許可を知事許可」にと換えることを
「許可換え新規」の申請といいます。
「知事許可から大臣許可」に換えるには、建設業法上の「営業所」が2つ以上の都道府県に
あることが必要です。
本店にはもちらん、支店にも専任技術者をおかなくてはなりません。
専任技術者は、常勤でなければならないので、社会保険の手続きも当然に必要になります。
また、営業所の代表者(支店長、営業所長など)は、
請負契約の権限が委任されていること、
欠格要件に該当していないこと、
常勤であることが
必要になります。
もし知事許可から大臣許可の「許可換え新規」を申請する場合、申請の結果(許可あるいは不許可)がでるまで、
に知事許可の有効期間が満了後も効力があるということになっています。
もし、万が一、不許可であれば、知事許可の「更新」申請をしていくことになります。