建設業許可の有効期限は、「許可のあった日から5年」です。
もう少しくわしく言うと、「当初許可のあった日から、5年目の対応する日の前日まで」です。
更新日について、以下の大切な注意点があります。
『有効期間の満了日が日曜日や祝日などの休日であっても、
その日をもって終了します!』
⇒つまり、日曜日で終わり、月曜日にならないということです。
建設業許可の営業を、満了日以降も、引き続きしたい場合、満了日の30日前までに
「更新申請」をしなければなりません。
30日前までに申請しないと、申請を受けてくれないのか?というと、そんなことはありませんが、
「不足書類」があったり、「補正」があったりすると、更新申請ができなくなる可能性はあります。
こんな「あなたは、期限がせまっている!」ときこそを、行政書士に依頼したらいいのではないでしょうか。
それでは、あなたは、「更新申請が間に合わないから、また新規申請でいいや!」とは思うかもしれません。
更新をあきらめ、新規にしたときの「大きなデメリットは3つ!」
- 都道府県に支払う、手数料が高くなる。
- 銀行の残高証明書のような、「財産的基礎」の書類が必要になる。
- 新規申請中は、建設業許可要件の受注はできない。
こんなにデメリットがあるなら、一度期限が間近でも、ウリ行政書士事務所に相談してみてください。
初回相談料は無料です。
行政書士 瓜生寛