建設業許可の新規申請の際、「経営業務の管理責任者」の証明を建設業課にしなければなりません。
「経営業務の管理責任者」になるには、
建設業関係の会社の、法人の役員を「していた」とい経験が必要になります。
そして、法人の役員を「していた期間は」、「最低でも5年間」が必要です。
「経営業務の管理責任者」の候補の人が、役員をしていた会社が、
- 建設業許可を「もっている」会社の役員
- 建設業許可を「もっていない」会社の役員
この2つで、「経営業務の管理責任者」を証明する書類は、違います。
しかしながら、上の2つの共通必要書類もあります。
それは、
- 履歴事項全部証明書
- 閉鎖事項全部証明書(目的欄・役員欄)
- 閉鎖登記簿謄本(目的欄・受付欄)
上記の3つは、申請によって必要な書類は、異なりますが、
「経営業務の管理責任者」を証明する期間分の「登記事項証明書」は、必ず必要になります。
「経営業務の管理責任者」を証明する書類ですが、
まず、
1.建設業許可を「もっていた」、別会社の役員が、「経営業務の管理責任者」を証明する場合です。
この人(「経営業務の管理責任者」の候補者)が、役員をしていた5年間は、建設業許可を「もっていました」。
つまり、この人は、「建設業の会社の役員を5年間」していたということです。
その当時の「許可通知書の写し」または「許可番号」「許可年月日」を添付書類として、
建設業課に提出すれば、「経営業務の管理責任者」であることは証明できます。
次に
2.建設業許可を「もっていない」、会社の役員が、「経営業務の管理責任者」を証明する場合です。
この人(「経営業務の管理責任者」の候補者)が、役員をしていた5年間は、建設業許可を「もっていませんでした」。
会社は、建設業をやっていた!と言っていますが、実際、建設業をやっていたかはわかりません。
そこで、「建設業をやっている会社の役員を5年間」していたという証明をする必要があります。
建設業許可をもっていれば、上記のように「許可通知書の写し」があるので、建設業をやっていたことは明白です。
それでは、建設業許可がないが、「建設業をやっている会社の役員を5年間」していたという証明はどうしたらいいのでしょうか?
一般的なのが、「請求書」+「通帳」で証明するパターンです。
「請求書」には、「○○マンション外壁塗装工事一式 金100万円」と書いてあります。
そして、この「100万円」が振込入金されている「通帳」をセットで提出します。
このような工事は、自社施工でなければなりません。
たとえば、請求書に「人工 10人」と書いてあれば、これは自社施工でなく、
「経営業務の管理責任者」の期間の証明書としては、認められません。
この請求書+通帳のパターンを、「月に1件」証明します。
5年であれば、12ヶ月×5年 で「60件」です。
専任技術者の証明も実務経験でしようすれば、「120件」分の証明が必要になります。
この証明作業、あなたがやるのは、本当にむだな時間です。
ウリ行政書士事務所にご相談ください。
行政書士 瓜生 寛