解体工事業の建設業許可をとるための技術資格試験や実務経験年数は?

建設業許可の「解体工事」をとるため、専任技術者になることができる人は、「国家資格等の技術的資格」あるいは「実務経験年数」が必要になります。


「一般」建設業許可の「解体工事」の専任技術者になることができる人は次の13種類です。

1.一級土木施工管理技士
2.一級建築施工管理技士
3.二級土木施工管理技士(土木)
4.二級建築施工管理技士(建築または躯体)
上記の平成28年度以降の合格者は、「合格証」で専任技術者の証明になります。
しかしながら、平成27年度までの合格者については、「合格証」にプラスして、「解体工事に関する実務経験1年以上の証明書」または「登録解体工事講習の受講の修了証」が必要です。
登録解体工事講習の実施期間は、「公益社団法人全国解体工事業団体連合会(全解工連)」および「一般社団法人全国建設研修センター(JCTC)」になります。
5.技術士(建築部門または総合技術管理部門(建設))
当面の間、「解体工事に関する実務経験1年以上の証明」または「登録解体工事講習の受講の修了証」が必要です。
6.とび技能士1級
7.とび技能士2級
とび技能士の技能検定は、中央職業能力開発協会にお問い合わせください
とび技能士1級に合格した人は、その合格証で「解体工事業」の専任技術者になることができます。
とび技能士2級に合格した人は、合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者(平成15年度以前に合格した者は、1年以上の実務経験)を証明することにより「解体工事業」の専任技術者になることができます。
8.解体工事施工技士
建設リサイクルの登録試験です。「公益社団法人全国解体工事業団体連合会(全解工連)」が実施しています。
合格率は50%以上で高いですが、実務経験が原則8年以上になっています。解体工事施工技士の試験の概要はこちらです。
9.大卒および専修学校専門課程卒で専門士および高度専門士(指定学科) 3年以上
10.高卒および専修学校専門課程卒(指定学科)5年以上
11.上記「9」、「10」以外は、10年以上の実務経験
専任技術者を実務経験で証明しようとるすると「10年以上」と考えがちです。
大学、専門学校、高校卒業で、「土木工学」または「建築額」に関する学科を卒業した方は、実務経験の証明年数が短くなります。
12.建築工事業および解体工事業に係る建設工事に関し、12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に関わる建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者。
13.とび・土工工事業業および解体工事業に係る建設工事に関し、12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に関わる建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者。
原則、同一人物で、10年以上の実務経験で建設業の業種の証明をする場合、「1業種10年」になります。つまり、「2業種証明するには10年と10年の20年」ということです。
しかしながら、例外規定として「8年」で解体工事の専任技術者になることができるという規定です。