「解体工事業」の建設業許可でできる解体工事とは?

解体工事をできる建設業許可の種類は、4種類あります。
それぞれ、建築物や工作物の解体工事をするものですが、それぞそれ解体できるものに特徴があります。

  1. 解体工事(旧とび・土工工事を含む)
  2. 土木一式工事
  3. 建築一式工事
  4. 各種専門工事

1.解体工事(旧とび・土工工事を含む)でできる「解体」とは?
小規模な建築物や家屋の解体のみをおこなう工事です。

また、複数(2以上)の専門工事における「解体」で構成する工事も、「解体工事」の建設業許可でおこなえます。
たとえば、内装仕上げと管工事が組み合わされた、風呂場の施設も解体できます。
2.土木一式工事でできる「解体」とは?
ダムやトンネルなど土木工作物の解体の工事です。
建設業許可事務ガイドラインでは、「総合的な企画、指導、調整のもとに」土木工作物を解体する工事です。
3.建築一式工事でできる「解体」とは?
高層ビルの解体工事は、建設業の種類が「建築一式工事」とされたいます。
また、解体工事と立て替え工事を一体で請け負う工事は、「建築一式工事」ともされています。
これらは、「総合的な企画、指導、調整のもとに」が必要な解体工事ということです。
4.各種専門工事でできる「解体」とは?
代表的なものが、信号機のみを解体する工事です。これは、電気工事で設置したものだから、解体も「電気工事」でおこなうということです。
しかしながら、各都道府県で見解も違います。埼玉県では、「解体工事」の建設業許可で、信号機の解体もできるとのことです。