【新設・解体工事】登録解体工事講習の連絡先・申し込み方法は?

「解体工事業」をとるために、「登録解体工事講習」を受けなければいけない人とは?

現在、「とび・土工工事業」の建設業許可をもっていて、次の6つの専任技術者の技術資格の場合、「登録解体工事講習」を受けることにより、「正式」な「解体工事業」の「専任技術者」になることができます。

  1. 一級土木施工管理技士
  2. 二級土木施工管理技士(土木)
  3. 一級建築施工管理技士
  4. 二級建築施工管理技士(躯体)
  5. 建設総合技術管理(建設)
  6. 建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術
※平成27年度までの合格者に対してが対象になります。
平成28年度以降の合格者については、「登録解体工事講習」は不要です。
つまり、平成28年度以降の合格者は、「登録解体工事講習」を受けずに、「解体工事業」の専任技術者になることができます。

「登録解体工事講習」の実施機関は2つあります。

詳細については、各機関にお問い合わせください。

公益社団法人 全国解体工事業団体連合会
(略称:全解工連)  電話番号 03-3555-2196
ホームページ⇒http://www.zenkaikouren.or.jp/
一般財団法人 全国建設研修センター
(略称:JCTC)     電話番号 042-321-1634
ホームページ⇒http://www.jctc.jp/