大臣許可か?知事許可か?あなたはどちらを選びますか?

建設業許可の許可区分には、「大臣許可」と「知事許可」があります。

「あなたはとちらを選びますか?」と書きましたが、

『申請する業種』ごとに、どちらか一方を選ぶ必要があります。

つまり、一つの業種で、「大臣許可」と「知事許可」を同時に取得するということはあり得ません。

ついでですが、1つの業種で、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」を同時に取得することもありません。


「大臣許可」か「知事許可」かは、1つの都道府県に営業所がいくつあるかで決まります。

2つ以上の都道府県に営業所がある場合は、大臣許可なります。

くわしい説明は、大臣許可か?知事許可か?のページをご覧ください。


ついでですが、1つの業種で、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」を同時に取得することもありません。

もし、あなたの会社が、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の両方が必要というのであれば、次のようなパターンです。

  • 建築工事業は、特定建設業許可
  • 電気工事業は、一般建設業許可

このように、2つ以上の業種を申請する場合は、同じ申請者で、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」をとることは可能です。

しかしながら、あたりまえですが、同じ申請者で、「大臣許可」と「知事許可」をとることはできません。



 

政令第3条の使用人とは?実は、経営業務の管理責任者になれるのに忘れている方が多いんです。

「政令第3条の使用人」は、建設業者において、支店長または営業所長をいいます。

許可を受けた建設業者が「従たる営業所(=支店)」を設置する場合、従たる営業所において契約締結の名義人として、「政令第3条の使用人」の届出をする必要があります。


たとえば、「のび太」は、大臣許可をもっている建設業者に勤めていました。

取締役でないので、会社の登記事項証明書に登記もありません。

しかし、のび太は、支店の営業所長を5年以上やっていました。

こんなときは、のび太は「経営業務の管理責任者」として認められる可能性は多いにあります。


つまり、以前、営業所長や支店長であっても、「政令第3条の使用人」の届出をしていることに気づかない人はけっこういます。

自分の経歴を調べるときにもう一度見直す必要があります。


2015-08-21 151.41.58

 

 

Q.建設業許可が実はいらない?!建築一式工事とは?建売住宅を販売する不動産業者の建設業許可は必要か?

A.建設業許可が必要なのは、原則は

  • 1件の請負代金が500万円以上の工事を請負施工する場合
  • 建築一式工事は、1件の請負代金が1,500万円以上の工事を請負施工する場合

です。


建築一式工事には、実は「建築一式工事」の建設業許可が必要ない場合もあります。

⇒請負金額が1,500万円に満たない工事 または 延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

になります。

これは、例えば、請負金額が800万円であっても、延べ面積が200㎡であれば、建築一式工事の建設業許可は必要ということを意味します。


逆に、よくテレビや広告で目にする「850万円の家」とか、「1,000万円の家」は建築一式工事の建設業許可がいらない場合も実は多いんです。

150㎡は「約45坪」です。「坪/単価 300千円」で、45坪の木造住宅工事を請負うと、総額約13,500千円。つまり、「建築一式工事の建設業許可がいらない」ということになります。
そういっても、元請業者さんは、一定の基準を満たしている業者を選びます。要するに「建築一式工事の建設業許可をもっている業者」を選ぶということです。

変なことを考えず、建築一式工事の許可がとれるのであれば、「とった方がいい!」ということになりますね。


また、建築一式工事の「木造住宅」とは何でしょうか?

「木造住宅」とは、「主要構造部分が木造で、1/2以上を居宅に供するもの」とされています。
そして、延べ面積が150㎡に満たない木造工事でも、2分の1以上を店舗に使用する「店舗併用住宅」を建設するには、建築一式工事の建設業許可は必要です。


それともう一つ!

建売住宅などを販売する不動産業者が、顧客からの注文により施工するのではなく、自ら施工し、販売する場合も建築一式工事の建設業許可はいりません。

そして、顧客の注文により施工した工事でないものは、建設業許可取得のときの「実務経験」としても認められません。

国家資格で建築一式工事をとるには?


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Q.自宅を営業所として利用していますが、営業所としてみなされますか?

A.自宅であっても、居住部分と明確に区分された事務所、事務室であれば、営業所としてみなされます。

事務所内には、「電話」「事務机」、「応接スペース」、「各種事務台帳」を備えている必要があります。
また、玄関等入口には、「商号」を表示します。

Q.「建築一式工事業」の許可を取得すれば、500万円以上のどんな工事をも請け負えますか?

A.「建築一式工事業」の許可をもっていても、各専門工事の許可をもっていない場合は、500万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできません。

たとえば、Aさん宅の内装工事の請負金額が、「600万円」とします。
このときは、「内装仕上工事」の建設業許可が必要になります。

また、「建築一式工事業」は、

  1. 建築確認を必要とする「新築」および「増改築工事」であり、
  2. 元請である

ことが必要です。