「専任技術者」は、略して、「センギ」とよばれることが多いです。
まず、予定者が専任技術者になれるかどうか?、ウリ行政書士事務所にお問い合わせください。
対応した国家資格など取得しているときは、建設業許可の専任技術者になれるかどうかはわかりやすいですが、専任技術者を「実務経験で証明する」ときは、注意が必要です。
「専任技術者」は、代表取締役(社長)や取締役でなくてもかまいません。社員でも専任技術者になれます。
もちろん、代表取締役(社長)が「専任技術者」と「経営業務の管理責任者」を兼ねることもできます。
【建設業の専任技術者について大切なこと】
- 専任技術者になれる人はどんな人でしょうか?
- 専任技術者の現在の「常勤の社員」を証明するとは?
- 健康保険証で常勤性を証明するとは?
- 専任技術者になるには、「国家資格など取得」と「実務経験証明」の2種類がある。
- 専任技術者になるため、「実務経験の内容」の証明とは?
- 専任技術者になるため、「実務経験期間の常勤性」の証明とは?
一般許可で専任技術者になれる人とは、次の3つです。
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許可を受けようとする建設工事に関し10年以上の実務経験がある人
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許可を受けようとする建設工事に関し、
大学等卒業の場合・指定学科卒業後「3年以上の実務経験」
高校卒業の場合、指定学科卒業後「5年以上の実務経験」
であること。
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許可をうけようとする建設業に関し、「技術者の資格」要件をもっていること。(例えば、「1級建築施工管理技士」、「2級建築士」、「技能検定の防水」等の資格を持っていること。)
都庁や県庁の建設課に専任技術者であることを証明する方法
専任技術者になれる人には条件があります。専任技術者の条件は、次の「STEP1」、「STEP2」をクリアしなければなりません。
STEP1・・・専任技術者が、現在、許可申請する会社の「常勤の社員」であることを証明する! (東京都の場合)
【社員が「常勤」であることを証明するための書類】
- 住民票
⇒自宅から会社(事業所)まで片道2時間以内か?
自宅から会社までが遠い社員は、「専任技術者」として認められないことがあります。
- 社会健康保険者証
⇒会社(事業所)の名前が印字されているので、常勤生を証明できます。
※健康保険証についての注意点
社会保険(健保組合など)の保険証は、会社名が印字されていることが多いので、会社での常勤性は、証明できます。
しかしながら、国民健康保険など会社(事業所)が印字されていない場合は、「国民健康保険証」にプラスして、以下の書類等で「社員の常勤性」を確認することなります。
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し・・・年金事務所からの書類です。(原本提示)
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準決定通知書の写し・・・年金事務所からの書類です。(原本提示)
- 住民税特別徴収税税額通知書(徴収義務者用)の写し・・・市区町村役場からの書類です。(原本提示)
STEP2・・・専任技術」の「技術資格」や「過去の経営経験年数」を証明する必要がある。
専任技術者には、「技術資格」か「実務経験」のどちらかでなることができます。
(一般許可の場合)- 「専任技術者」の要件が国家資格者等の場合は、その「合格証の写し」、「免許証の写し」です。
原本は、建設業課に提示します。
⇒これで「専任技術者」の証明は完了です。
- 指定学科卒業の高校・大学等卒業証明書+実務経験証明書(3年または5年)
⇒「実務経験の内容」と「実務経験期間の常勤性」の証明が必要
- 実務経験10年の証明・・・実務経験証明書
⇒「実務経験の内容」と「実務経験期間の常勤性」の証明が必要
「実務経験」とは、何でしょうか?
許可を受けようとする建設工事の技術上の経験です。
「実務経験」に含まれるもの
・建設工事の施工を指揮・監督の経験
・実際に建設工事の施工に携わった経験
・建設工事の注文側の設計に従事した経験
・現場監督技術の経験
「実務経験」に含まれないもの
・工事現場の単なる雑務
・建設会社の事務の仕事
実務上は、勤務していた(している)会社が、「実務経験証明書」という提出書類に、記名、押印することで、その経験を証明することになります。
「国家資格取得者」でない人は、「a)実務経験の内容」と「b)その期間の常勤性を証明」します。つまり、以前、勤務していた会社での、「実務経験の内容」と「実務経験の年数」を証明します。
a)専任技術者になるための実務経験「内容」について証明
勤務していた会社が、「専任技術者」の予定者の実務経験を「実務経験証明書」に記名、押印して、建設課に提出します。
この勤務していた会社が、「建設業をもっている会社」か「建設業をもっていない会社」により手続は異なります。
証明者は、「以前勤めていた会社」あるいは、「今の会社」がします。
原則、「以前勤めていた会社」、「今の会社」の「代表者印」が必要になります。
➡ 証明者が「建設業をもっている会社」の場合
⇒建設業許可書、変更届書、更新許可書等(原本を提示するので借りる必要があります)
➡証明者が「建設業をもっていない会社」の場合
⇒業種内容がわかる「請求書+銀行通帳」、「工事請負契約書」、「工事請書」、「注文書」等
※指定学科の高校などを卒業していない場合は、「10年間」の証明が必要になります。
そして、証明する期間通年分が必要になります。つまり、1か月に1件が原則ですから、
10年間証明するには、「1年で12件」です。
「合計120件以上の請求書と通帳の入金の写し」が必要になります。
このパターン(証明者が許可なし)の場合、「以前の会社が証明者」となるときは、以前の会社にかなりの事務の負担をかけることとなります。
例えば、トラブルを起こして退職した場合、けんかして退社した場合等は、以前の会社が協力しないときもあります。
b)専任技術者になるために実務経験の「期間の常勤性」を証明
- 引き続き在職している場合
⇒健康保険者証の写し(事業所名と資格取得年月日が記載されているもの)
例えば、現在、勤めている会社で「専任技術者」になる場合です。
C君は、大学で建築を学び卒業し、Y建設会社に就職しました。3年の実務経験が経ちました。
C君は、入社時から会社の社会保険加入です。その保険証により、「実務経験3年」と「常勤性」は証明されます。
- 転職等で会社が変わっている場合(期間分全部提示する必要があります)
- 厚生年金被保険者記録照会回答票
- 住民税特別徴収税額通知書の写し
- 確定申告書(受付印があるもの)
・法人の役員であった場合・・・「表紙」と「役員報酬明細の写し」
・個人の場合・・・第1表と第2表の写し