【新設・解体工事】「一級建築施工管理技士」・「二級建築施工管理技士(躯体)」で解体の許可はとれるのか?

建設業で「解体工事業」が新設されました。
それでは、専任技術者が「一級建築施工管理技士」・「二級建築施工管理技士(躯体)」で「解体」の建設業許可が取得できるかどうかをみます。
建設業許可で「解体工事業」を取得する場合、次の3つが考えれます。

 新規で「解体工事業」をとりたい。

「一級建築施工管理技士」・「二級建築施工管理技士(躯体)」の技術資格で申請できます。
しかしながら、平成27年度までの合格者については、「解体工事の実務経験1年の証明」又は「登録解体工事講習修了証」が必要になります。
平成28年度以降の合格者については、「解体工事の実務経験1年の証明」又は「登録解体工事講習修了証」は必要ありません。


 現在、「とび・土工工事業」をもっていて、業種追加で「解体工事業」をとりたい。

平成31年5月末日までは、「一級建築施工管理技士」・「二級建築施工管理技士(躯体)」で「解体工事業」を取得することができます(経過措置を利用した解体工事業取得)。
同一人物を平成33年3月31日以降も、解体工事業の要件のある専任技術者とする場合は、「解体工事の実務経験1年の証明」又は「登録解体工事講習修了証」により有資格区分の変更をすることが必要です。


 現在、「とび・土工工事業」以外の建設業許可をもっていて、業種追加で「解体工事業」をとりたい。

「一級建築施工管理技士」・「二級建築施工管理技士(躯体)」の技術資格では申請できます。
しかしながら、平成27年度までの合格者については、「解体工事の実務経験1年の証明」又は「登録解体工事講習修了証」が必要になります。
平成28年度以降の合格者については、「解体工事の実務経験1年の証明」又は「登録解体工事講習修了証」は必要ありません。


現在、「とび・土工工事業」の建設業許可を取得している建設業者の場合、平成31年5月31日までは、「解体工事業」をやってもいいよ!となっています。
現在の「とび・土工工事業」に、すぐ業種追加をし、専任技術者・「一級建築施工管理技士」・「二級建築施工管理技士(躯体)」として「解体」の建設業取得も可能です。
経過措置を利用した「解体」の建設業許可の取得です。

経過措置を利用して、「解体」の建設業許可を取得した場合、「一級建築施工管理技士」・「二級建築施工管理技士(躯体)」の専任技術者は、平成33年3月末までに「解体工事の実務経験1年の証明」又は「登録解体工事講習修了証」を建設課に提示して有資格区分の変更(例えば2A→20)が必要になります。
尚、「解体工事の実務経験1年の証明」又は「登録解体工事講習修了証」を建設課に提示が必要なるのは、平成27年度までの「一級建築施工管理技士」・「二級建築施工管理技士(躯体)」です。

つまり、「とび・土工工事」の建設業許可をもっている業者が、「一級建築施工管理技士」・「二級建築施工管理技士(躯体)」で「解体工事業」の業種追加をする場合、次の2通りが考えられます。

1.とりあえず『今』、「解体」を業種追加する。
経過措置を利用して業種追加しているため、平成33年3月31日以降も、同一人物を専任技術者として、解体工事業をするには、平成33年3月31日までに、「解体工事の実務経験1年の証明」又は「登録解体工事講習修了証」を建設課に提示して有資格区分の変更が必要になります。

2.正式に「解体工事の実務経験1年の証明」又は「登録解体工事講習修了証」を建設課に提示して、「解体」を業種追加する。平成28年度以降の合格者の方は、提示の必要もありません。
正式に「解体工事業」が業種追加になっています。