【新設・解体工事】「基礎ぐい工事士(基礎施工士)」で解体の許可はとれるのか?

建設業で「解体工事業」新設されました。
それでは、専任技術者が「二級土木施工管理技士(薬物注入)」で「解体」の建設業許可が取得できるかどうかをみます。
建設業許可で「解体工事業」を取得する場合、次の3つが考えれます。

 新規で「解体工事業」をとりたい。

「基礎ぐい工事士(基礎施工士)」の技術資格では申請できません。

 現在、「とび・土工工事業」をもっていて、業種追加で「解体工事業」をとりたい。

平成31年5月末日までは、「基礎ぐい工事士(基礎施工士)」は、とび・土工工事業の専任技術者なので、解体工事はすることができます。
しかしながら、「基礎ぐい工事士(基礎施工士)」は、経過措置の間も解体の専任技術者となっていません。
平成31年6月1日以降、解体工事をするには、解体工事業の要件を満たす専任技術者への変更が必要です。

 現在、「とび・土工工事業」以外の建設業許可をもっていて、業種追加で「解体工事業」をとりたい。

「基礎ぐい工事士(基礎施工士)」の技術資格では申請できません。


現在、「とび・土工工事業」の建設業許可を取得している建設業者の場合、平成31年5月31日までは、「解体工事業」をやってもいいよ!となっています。
現在の「とび・土工工事業」に業種追加し、専任技術者・「基礎ぐい工事士(基礎施工士)」では、「解体工事業」の取得はできません。(経過措置利用した解体建設業許可の取得もできないということです。)