『経過措置』には、
- 「専任技術者」要件に関する経過措置
- 「建設業許可(とび・土工工事業)」に関する経過措置⇒くわしくはこちら
ここでの説明の『経過措置』は、専任技術者要件に関する経過措置です。
専任技術者の(「平成33年3月31日」までの)経過措置は、現在、「とび・土工工事業」をもっている建設業者に関係します。
簡単に言うと、平成31年4月1日以降、「解体」をやる現在の「とび・土工工事業」に関係することです。
その流れは、
- 平成31年5月31日までは、「とび・土工工事業」の建設業業者でも「解体」はできる。
- 平成31年6月1日以降、「とび・土工工事業」は、「解体工事業」の建設業許可をとらないと「解体」は、できない。
- 現在の「とび・土工工事業」の専任技術者で、「解体工事業」の専任技術者になれる場合もあるし、なれない場合もある。(下記参照)
- 現在の「とび・土工工事業」の専任技術者が、「解体工事業」の専任技術者になれる場合は、平成31年5月31日までに、業種追加で「解体工事業」を加える。
- 業種追加で「解体工事業」を加えたので、「解体」はできる。
- 平成33年3月31日までに、「解体工事業」の専任技術者を見直し、正式な専任技術者にする。
という流れになります。
平成33年3月31日までは、「とび・土工工事業」の専任技術者で「解体」ができる場合があります。
これは、平成31年5月31日までに、「解体工事業」を業種追加していることが前提です。
青色の技術資格の場合⇒平成33年4月1日以降は、同一人物を当該資格のままでは、「解体」の専任技術者にすることができません。
- 一級建設機械施工技士
- 二級建設機械施工技士
- 二級土木建築施工管理技士(薬物注入)
- 農業「農業土木」 総合技術管理(農業「農業土木」)
- 水産「水産土木」 総合技術管理(水産「水産土木」)
- 森林「森林土木」 総合技術管理(森林「森林土木」)
- 地すべり防止工事士
- ウェルポイント施工
- 型枠施工
- コンクリート圧送施工
⇒これらの専任技術者である「とび・土工工事業」は、次のことをしなくてはなりません。
- 平成31年5月31日までに、業種追加で「解体工事業」を追加する。
- 平成33年3月31日までに、「解体工事業」の専任技術者を準備する。
茶色の技術資格の場合⇒平成33年4月1日以降も、同一人物を専任技術者にする場合は、平成33年3月31日までに「解体工事の実務経験1年以上の証明」又は「登録解体工事講習修了証」により有資格区分を変更することで、「解体工事業」の専任技術者になることができます。
- 一級土木施工管理技士
- 二級土木施工管理技士(土木)
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士(躯体)
- 建設総合技術管理(建設)
- 建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術管理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
⇒これらの専任技術者である「とび・土工工事業」は、次のことをしなくてはなりません。
- 平成31年5月31日までに、業種追加で「解体工事業」を追加する。
- 平成33年3月1日までに、現在の「とび・土工工事業」の専任技術者が、「解体工事業」の専任技術者も兼ねる手続きをする。⇒下記参照
「とび・土工工事業」の専任技術者を、「解体工事業」の専任技術者も兼ねる手続
上記の6種類の技術資格の場合、次の2つのどちらかをすることで「解体工事業」の専任技術者になれます。
- 「解体工事の実務経験1年以上の証明」を建設課に提出し、同時に業種追加で「解体工事業」をとる
- 「登録解体工事講習修了証」を建設業課に提出し、同時に業種追加で「解体工事業」をとる。
「登録解体工事講習修了証」とは?⇒くわしくは、こちら
建設業課に「解体工事業」を業種追加の申請をする場合、
申請より前に、「登録解体工事講習」受けていれば、「解体工事業」の「正式な専任技術者」になます。
申請より後に、「登録解体工事講習」受ければ、「解体工事業」の「経過措置の選任技術者」とななったあと、資格区分の変更をし、「正式な専任技術者」にします。
緑色の技術資格の場合⇒等級区分が2級の同一人物を、平成33年4月1日以降も専任技術者とする場合は、平成33年3月31日までに「解体工事の実務経験3年の証明」により有資格区分の変更をすることが必要です。なお、等級区分が1級の者は、経過措置でなく、正式な解体工事の技術者にすることができます。
とび。とび工 職業能力開発促進法「技術検定」
赤色の技術資格の場合⇒平成31年6月1日以降、解体工事をすることができない技術資格です。現状、経過措置でも建設業許可の「解体工事業」は取得できません。
基礎ぐい工事士(基礎施工士)