A.「建築一式工事業」の許可をもっていても、各専門工事の許可をもっていない場合は、500万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできません。
たとえば、Aさん宅の内装工事の請負金額が、「600万円」とします。
このときは、「内装仕上工事」の建設業許可が必要になります。
また、「建築一式工事業」は、
- 建築確認を必要とする「新築」および「増改築工事」であり、
- 元請である
ことが必要です。
A.「建築一式工事業」の許可をもっていても、各専門工事の許可をもっていない場合は、500万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできません。
たとえば、Aさん宅の内装工事の請負金額が、「600万円」とします。
このときは、「内装仕上工事」の建設業許可が必要になります。
また、「建築一式工事業」は、
ことが必要です。
A.自宅であっても、居住部分と明確に区分された事務所、事務室であれば、営業所としてみなされます。
事務所内には、「電話」「事務机」、「応接スペース」、「各種事務台帳」を備えている必要があります。
また、玄関等入口には、「商号」を表示します。
A.個人事業主の許可は、引き継ぎできません。
新しい法人で、新規許可を取得する必要があります。
A.建設業許可が必要なのは、原則は
です。
建築一式工事には、実は「建築一式工事」の建設業許可が必要ない場合もあります。
⇒請負金額が1,500万円に満たない工事 または 延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
になります。
これは、例えば、請負金額が800万円であっても、延べ面積が200㎡であれば、建築一式工事の建設業許可は必要ということを意味します。
逆に、よくテレビや広告で目にする「850万円の家」とか、「1,000万円の家」は建築一式工事の建設業許可がいらない場合も実は多いんです。
150㎡は「約45坪」です。「坪/単価 300千円」で、45坪の木造住宅工事を請負うと、総額約13,500千円。つまり、「建築一式工事の建設業許可がいらない」ということになります。
そういっても、元請業者さんは、一定の基準を満たしている業者を選びます。要するに「建築一式工事の建設業許可をもっている業者」を選ぶということです。
変なことを考えず、建築一式工事の許可がとれるのであれば、「とった方がいい!」ということになりますね。
また、建築一式工事の「木造住宅」とは何でしょうか?
「木造住宅」とは、「主要構造部分が木造で、1/2以上を居宅に供するもの」とされています。
そして、延べ面積が150㎡に満たない木造工事でも、2分の1以上を店舗に使用する「店舗併用住宅」を建設するには、建築一式工事の建設業許可は必要です。
それともう一つ!
建売住宅などを販売する不動産業者が、顧客からの注文により施工するのではなく、自ら施工し、販売する場合も建築一式工事の建設業許可はいりません。
そして、顧客の注文により施工した工事でないものは、建設業許可取得のときの「実務経験」としても認められません。
ウリ行政書士事務所では、「無料相談」をおこなっています。
お客さまのもとへ伺います。
電話 04ー2937-6868 メールはこちら
どうぞご利用ください!
「政令第3条の使用人」は、建設業者において、支店長または営業所長をいいます。
許可を受けた建設業者が「従たる営業所(=支店)」を設置する場合、従たる営業所において契約締結の名義人として、「政令第3条の使用人」の届出をする必要があります。
たとえば、「のび太」は、大臣許可をもっている建設業者に勤めていました。
取締役でないので、会社の登記事項証明書に登記もありません。
しかし、のび太は、支店の営業所長を5年以上やっていました。
こんなときは、のび太は「経営業務の管理責任者」として認められる可能性は多いにあります。
つまり、以前、営業所長や支店長であっても、「政令第3条の使用人」の届出をしていることに気づかない人はけっこういます。
自分の経歴を調べるときにもう一度見直す必要があります。
建設業許可の許可区分には、「大臣許可」と「知事許可」があります。
「あなたはとちらを選びますか?」と書きましたが、
『申請する業種』ごとに、どちらか一方を選ぶ必要があります。
つまり、一つの業種で、「大臣許可」と「知事許可」を同時に取得するということはあり得ません。
ついでですが、1つの業種で、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」を同時に取得することもありません。
「大臣許可」か「知事許可」かは、1つの都道府県に営業所がいくつあるかで決まります。
2つ以上の都道府県に営業所がある場合は、大臣許可なります。
くわしい説明は、大臣許可か?知事許可か?のページをご覧ください。
ついでですが、1つの業種で、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」を同時に取得することもありません。
もし、あなたの会社が、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の両方が必要というのであれば、次のようなパターンです。
このように、2つ以上の業種を申請する場合は、同じ申請者で、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」をとることは可能です。
しかしながら、あたりまえですが、同じ申請者で、「大臣許可」と「知事許可」をとることはできません。
たとえば、建設会社があり、本店が埼玉県の所沢、支店が大宮と川口であるとします。
この場合、営業所が複数あっても、埼玉県知事の許可だけでいいことになります。
一方、本店が埼玉県所沢、支店が東京都銀座にある場合、大臣許可が必要になります。
銀座だからといって、東京都知事許可ではありません!
本店や支店は、営業所といいます。つまり、営業所が都道府県をまたがって2つ以上ある場合は、
大臣許可ということになります。
そこで、「営業所」って何か?ことがとても重要になります。⇒営業所のくわしい説明はこちら
今までの「知事許可を大臣許可」に、「大臣許可を知事許可」にと換えることを
「許可換え新規」の申請といいます。
「知事許可から大臣許可」に換えるには、建設業法上の「営業所」が2つ以上の都道府県に
あることが必要です。
本店にはもちらん、支店にも専任技術者をおかなくてはなりません。
専任技術者は、常勤でなければならないので、社会保険の手続きも当然に必要になります。
また、営業所の代表者(支店長、営業所長など)は、
請負契約の権限が委任されていること、
欠格要件に該当していないこと、
常勤であることが
必要になります。
もし知事許可から大臣許可の「許可換え新規」を申請する場合、申請の結果(許可あるいは不許可)がでるまで、
に知事許可の有効期間が満了後も効力があるということになっています。
もし、万が一、不許可であれば、知事許可の「更新」申請をしていくことになります。
「一般建設業許可」が必要な建設業者は、元請業者・下請業者を問いません。
軽微な工事だけをおこなう場合を除いて、「許可」が必要です。
「特定建設業許可」は、発注者から『直接』請負った工事について、「下請けに発注する工事」が大きい場合は、必要ということです。
下請けとして請負った場合、「一般建設業許可」でも、「特定建設業許可」でも、
『再下請け(元請から受けたものをさらに下請けへ)』にだす金額の制限はありません。
元請工事の場合、請負金額は、「一般建設業許可」」と「特定建設業許可」で違いはありますか?
答えは「ありません」。
特定建設業許可は、下請業者の保護を主な目的にしています。
一般建設業許可に比べ、多くの規制があります。
たとえば、専任技術者や財産的基礎については、クリアがむずか要件です。
また、特定建設業許可の土木、建築、管、鋼構造物、ほ装、電気、造園の7業種の
専任技術者は、高度な資格が求められています。
特定建設業許可をとりたい!という社長の問い合わせは結構多いですが、
最初の段階ですべての要件をクリアしているというのはあまりありませんので、ご相談ください。
一般建設業許可から特定建設業許可に換えるとき(般・特新規)の注意点です。
行政書士 瓜生寛
建設業許可の営業所とは、建設業法上に規定されています。
それは、「本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所」をいいます。
営業所に該当するかどうかは、
「本店や支店が、請負契約のサインをしない営業所」であっても、
他の営業所に対して、請負契約の指導監督をしていれば、それは「営業所」
ということです。
極端ですが、作業所や資材置場に、社長が常時いて、そこから「請負の指示」を
していれば、建設業法上の「営業所」になります。
つまり
このように、契約締結に係わる実体的な行為をおこなう事務所を「営業所」をいいます。
複数の営業所がある場合は、
という言い方をします。
主たる営業所は、建設業を営む営業所を統括し、指揮監督する権限を有する事務所です。
営業所には、営業所ごとに、その営業所で営業する許可業種に対応する専任技術者を配置する必要があります。
つまり、主たる営業所と従たる営業所とでは、許可されている業種も違いがあり得るということです。
また、従たる営業所の代表者は、建設業法施工令第3条に規定する使用人として、契約締結などの権限が委任されています。
そして、取締役と同様に、欠格要件に該当しないこと、「常勤」であること(社会保険の加入など)が必要になります。
行政書士 瓜生 寛
埼玉県で建設業許可の申請をするとき、
営業所の確認資料をだします。
確認資料は、申請者が「所有」している場合、と申請者が「賃貸」している場合で異なります。
⇒東京都の場合の「営業所の確認資料」はこちら
⇒神奈川県の場合の「営業所の確認資料」はこちら
【申請者が「所有」している場合】
次のいずれか一つです。
【申請者が「賃貸」している場合】
次のいずれか一つです。
埼玉県の場合、営業所の写真が必要なのは、次の場合です。⇒東京都で事務所写真が必要な場合 ⇒神奈川県で事務所写真が必要な場合
「登記簿上」と「事実上の本店(主たる営業所)」が異なる場合
このときは最低でも、外観2枚、営業所内部2枚の写真が必要になります。
ついでですが、「登記簿上」と「事実上の本店(主たる営業所)」が異なる場合
「登記簿上の本店では建設業の営業をおこなわない旨の誓約書」が必要になります。
その他、埼玉県での建設業許可の営業所に関する主な注意点を列挙します。
行政書士 瓜生寛