建設業の許可をとろうとしている業種が重複している場合(たとえば、塗装と防水)、どちらもとる必要があるのか?

建設業許可には、工事内容によっては、他の許可業種と重複するものもあります。

たとえば、外壁の「塗装工事」をしている会社が、同時に防水効果のある塗装材を使用して「防水工事

をしている場合です。

このとき、2つの建設業許可(塗装工事と防水工事)が必要でしょうか?


答えは、「どちらか一つでいい」ということになります。

つまり、「塗装工事」か「防水工事」のいずれか一つの許可を取得していればよく、

両方の許可を取得する必要はありません。


また、1つの工事を施工する課程で、工事内容の該当する部分で許可業種が異なる場合もあります。

たとえば、

「鉄骨工事」です。

  1. 設計図面から鋼材を加工し、鉄骨をつくる。できた鉄骨を現場で組み立てる。⇒鉄骨加工&組み立て
  2. 鋼材の加工は、外注。自社は、鉄骨を現場に搬入。組み立てのみをする。⇒組み立てのみ

この場合、

「1」は、「鋼構造物工事」になります。

「2」は。「とび・土工・コンクリート工事」(搬入と組立だから)になります。

このように、建設業許可を取得するときは、工事内容を確認し、業種を確定することが大事になります。


特殊な工法による工事が多くなっており、単純に「この業種」と決められないケースが多くなっています。

許可業種がわからない!許可業種が心配!というあなたは、ウリ行政書士事務所のご相談ください。


行政書士 瓜生寛

建設業許可の許可業種はとれるだけとったほうがいいのでしょうか?

あなたの会社のとれる建設業許可は、営業所ごとに配置する「専任技術者」により決まります。

たとえば、「1級建築施工管理士」が事務所の「専任技術者」であれば、

取得可能な業種は、

「建築一式」、「大工」、「左官」、「とび、土工」、

「屋根」、「タイル」、「内装仕上」、「建具」等、

全部で17種類もの建設業種の許可取得が可能です。


たとえば、不動産屋さんと組んで、退去後のアパートの原状回復業務をするのであれば、

クロスの張替があるので、「内装仕上工事」の許可は、必要です。

同時にこの会社が、照明関係のリフォームをおこなうすれば、「電気工事」の許可が必要です。

台所回りの大型修繕であれば、「管工事」の許可が必要かもしれません。


それでは、この会社は、建設業の「すべて」の許可を取得したほうがいいのか?

そんなことはありません!

まず考えるべきは、「メインで何の業務をおこなうか」です。

「内装仕上工事」が主であり、「電気工事」や「管工事」がサブ的な仕事である場合、

「内装仕上工事」の許可だけとればいいのです。

「電気工事」や「管工事」は、自社で施工せず、下請に発注すればいいのです。


行政書士 瓜生寛

建設業許可の更新申請が、有効期限満了までにできなそうなのですが、どうしたらいいでしょうか?

建設業許可の有効期限は、「許可のあった日から5年」です。
もう少しくわしく言うと、「当初許可のあった日から、5年目の対応する日の前日まで」です。

更新日について、以下の大切な注意点があります。
『有効期間の満了日が日曜日や祝日などの休日であっても、
その日をもって終了します!』
⇒つまり、日曜日で終わり、月曜日にならないということです。


建設業許可の営業を、満了日以降も、引き続きしたい場合、満了日の30日前までに

「更新申請」をしなければなりません。

30日前までに申請しないと、申請を受けてくれないのか?というと、そんなことはありませんが、

「不足書類」があったり、「補正」があったりすると、更新申請ができなくなる可能性はあります。

こんな「あなたは、期限がせまっている!」ときこそを、行政書士に依頼したらいいのではないでしょうか。


それでは、あなたは、「更新申請が間に合わないから、また新規申請でいいや!」とは思うかもしれません。

更新をあきらめ、新規にしたときの「大きなデメリットは3つ!」

  1. 都道府県に支払う、手数料が高くなる。
  2. 銀行の残高証明書のような、「財産的基礎」の書類が必要になる。
  3. 新規申請中は、建設業許可要件の受注はできない。

こんなにデメリットがあるなら、一度期限が間近でも、ウリ行政書士事務所に相談してみてください。

初回相談料は無料です。

行政書士 瓜生寛


東京都で建設業の新規許可をとるとき、「営業所の写真」の撮影のやりかたはこんなに細かく決まっているの?

東京都で建設業の新規や本店所在地を変更するとき

事務所の確認資料として「営業所の写真」が必要です。

この「営業所の写真」の撮影の仕方は、「建設業許可の手引」でこまかく規定されています。


【東京都の写真撮影はこうやる!】

  1. 建物の全景
    『一戸建ての場合』は、道路付けがわかるように左右方向から撮影する。


    『ビルの場合』・・・1階から屋上まで全部写っている写真。

    (ビルの入口付近の以下の写真)
    ・ビルの入口部分を正面から撮影したもの。(テナント表示の写真)
    ・テナントの表示板の写真
    ・テナントの表示板がない場合、集合郵便受けで、商号が範読できるもの。
    ※上記の2つがある場合は、両方提出してかまいません。

  2. 事務所の入口
    ・商号等を掲示した事務所の入口(ドア)部分・「従たる営業所」は、「営業所名」も掲示が必要であり、その写真が必要です。
  3. 事務所の内部の写真
    ・電話等を含め、事務机の写真。・接客する机、ソファなど(契約をする場所が必要になります)・ブラインド・カーテンは開けた状態で撮影。(←私も時々、忘れますが、建設業課で指摘されたことはありません)

    ・営業所が個人宅にある場合
    →間取図が必要
    →入口から事務所までの動線の写真
    つまり、営業所スペースが住居スペースが区切ができていることの写真が必要です。

    また、他の法人などと同一フロアで営業している場合は、間仕切り等の仕切りにより、
    明確に区分されていることが必要です。


    このように、こまかく規定されていますので、建設業課の方に、「鮮明でなく、よくわからない!」と言われれば、
    撮り直しの可能性もあります。
    書類だけでなく、写真もあなたにとって面倒な仕事になりますが、ウリ行政書士事務所に任せれば、安心できます。

神奈川県で建設業新規申請をするときの「営業所の確認資料」は何ですか?

神奈川県で建設業の新規の「営業所の確認資料」は、東京都の場合とほぼ同じです。

しかしながら、特徴的な書類として、使用貸借(ただで事務所を借りている)のときの

「申立書」があることです。

使用貸借(たとえば、社長の自宅の一室を事務所で使っている)の場合、

使用貸借契約書は、ほとんど作成しないので、この「申立書」を使用する

場面が多いです。

東京都の建設業許可の「営業所の確認資料」のF&Qはこちら
埼玉県の建設業許可の「営業所の確認資料」のF&Qはこちら


【神奈川県の「営業所の確認資料】

  1. 案内図
    ゼンリン等の住宅地図で代用できます。「使用許諾のシール」の記述は、手引きにはありませんが、
    著作権の問題になるので、必要です。
  2. 営業所の所有状況
    ・営業所が自社所有の場合・・・建物の登記事項証明書など(発行後3ヶ月以内の原本)

    ・営業所の建物が賃貸の場合・・・賃貸借契約書の写し
    神奈川県の場合は、決算書の「地代家賃の内訳書」でも「賃貸借している」証明になるようです。
    決算書が電子申請の場合、「税務署から送信された受信メール」も必要です。
    くわえて、直前1ヶ月分の家賃の支払いが確認できる書類(家賃振込用紙等)も必要になります。

  3. 営業所の写真
    ・会社の看板
    ・建物の外観

    事務室内建設業許可の手引きでは、それぞれ「2枚程度」となっていますが、「商号の読み取り」や「事務什器」が
    写真ではわかりにくい場合、たくさん写真を提出してもかまいません。


行政書士 瓜生 寛

2017年6月8日 | カテゴリー :

東京都で建設業新規申請をするときは、営業所の写真は必ず必要ですか?

建設業の新規許可申請をするとき、添付書類として「営業所の確認資料」があります。

各都道府県により対応が違いますが。東京都の特徴としては「営業所の写真」は必要ということです。

⇒埼玉県の「営業所の確認資料」のF&Qへ

⇒神奈川県の「営業所の確認資料」のF&Qへ


まず、東京都の以下の場合、「営業所の確認資料」が必要です。

  1. 新規申請(許可換え新規を含む、般特新規は除く)
  2. 所在地変更
  3. 都内に新たな営業所を設置する場合

それでは、どのような「営業所の確認資料」を提出するのでしょうか?

  1. 営業所の電話番号確認資料(例:名刺・封筒の写し等)
    「提示のみ」と建設業許可の手引になっていますが、こちらの了承を得て、提出のこともあります。
  2. 営業所の所在地付近の案内図
    ゼンリン等の住宅地図で「使用許諾」のシールがあるものでなければなりませせん。
    1枚「使用許諾シール付住宅地図は750円」です。
    また、最寄りの駅から営業所までは、書かなくてはならないので、住宅地図等で駅が入りきらないときは、
    手書きの方が効率がいいかもしれません。
  3. 営業所の写真
    ・建物全景
    ・事務所の入口
    ・事務所内部
    ⇒東京都の「営業所の写真の撮り方」よりくわしく
  4. 登記簿上の所在地以外に営業所がある場合は、次の資料が必要です。
    ・自己所有の場合・・・建物の登記事項証明書 または 固定資産物件証明書(固定資産評価証明書)・賃貸している場合・・・建物賃貸借契約書の写し(事務所用・店舗用であること)
    住居用の場合は、貸主の承諾書が必要になります。※賃貸借契約書が自動継続になっていて、賃貸借契約の更新書類がない場合は、
    直近3ヶ月の賃借料の支払を確認できる(領収書等)が必要になります。

東京都の「営業所確認資料」は、他の都道府県よりもきびしくなっています。

たとえば、埼玉県の新規許可の場合、「営業所の写真は不要」といったケースもしばしばあります。

行政書士 瓜生寛


2017年6月7日 | カテゴリー :

埼玉県で建設業許可のとき、事務所の確認資料は、「所有」の場合と「賃貸」の場合で違いますか?

埼玉県で建設業許可の申請をするとき、

営業所の確認資料をだします。

確認資料は、申請者が「所有」している場合、と申請者が「賃貸」している場合で異なります。

東京都の場合の「営業所の確認資料」はこちら
神奈川県の場合の「営業所の確認資料」はこちら


【申請者が「所有」している場合】

次のいずれか一つです。

  1. 営業所建物の全部事項証明書(原本)
  2. 営業建物の固定資産評価(課税)証明書(原本)
  3. 火災保険証(写し)

【申請者が「賃貸」している場合】

次のいずれか一つです。

  1. 賃貸借契約書(写し)
  2. 使用貸借契約書(写し)
  3. 使用承諾書(原本)・・・「承諾者」と「全部事項証明書等での所有者」の一致が必要です。

埼玉県の場合、営業所の写真が必要なのは、次の場合です。⇒東京都で事務所写真が必要な場合   ⇒神奈川県で事務所写真が必要な場合

「登記簿上」と「事実上の本店(主たる営業所)」が異なる場合

このときは最低でも、外観2枚、営業所内部2枚の写真が必要になります。

ついでですが、「登記簿上」と「事実上の本店(主たる営業所)」が異なる場合

「登記簿上の本店では建設業の営業をおこなわない旨の誓約書」が必要になります。


その他、埼玉県での建設業許可の営業所に関する主な注意点を列挙します。

  1. 賃貸借契約書の使用目的が事務所以外の場合、
    建物所有者より、「事務所としの使用承諾書」が必要です。
  2. 賃貸借契約書上で、自動継続の条項がない場合、「使用承諾書」や
    「直近3ヶ月の賃貸料の領収書等」が必要です。
  3. 建物が共有の場合、共有者の承諾書も必要です。
  4. 営業所の所在がマンション等の場合は、登記上記載がなくても部屋番号まで記入すること。

行政書士 瓜生寛

2017年6月6日 | カテゴリー :

建設業許可の「営業所」には、作業所や資材置場が含まれるときもある?!

建設業許可の営業所とは、建設業法上に規定されています。

それは、「本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所」をいいます。

「営業所」のくわしい内容についてはこちら


営業所に該当するかどうかは、

「本店や支店が、請負契約のサインをしない営業所」であっても、

他の営業所に対して、請負契約の指導監督をしていれば、それは「営業所」

ということです。

極端ですが、作業所や資材置場に、社長が常時いて、そこから「請負の指示」を

していれば、建設業法上の「営業所」になります。


つまり

  • 請負契約の見積もり
  • 入札
  • 契約締結の手続き
  • 契約に指示

このように、契約締結に係わる実体的な行為をおこなう事務所を「営業所」をいいます。


複数の営業所がある場合は、

  1. 主たる営業所
  2. 従たる営業所

という言い方をします。

主たる営業所は、建設業を営む営業所を統括し、指揮監督する権限を有する事務所です。


営業所には、営業所ごとに、その営業所で営業する許可業種に対応する専任技術者を配置する必要があります。

つまり、主たる営業所と従たる営業所とでは、許可されている業種も違いがあり得るということです。


また、従たる営業所の代表者は、建設業法施工令第3条に規定する使用人として、契約締結などの権限が委任されています。

そして、取締役と同様に、欠格要件に該当しないこと、「常勤」であること(社会保険の加入など)が必要になります。


行政書士 瓜生 寛

一般建設業許可と特定建設業許可に換える「般・特新規」は注意が必要!更新のとき、「財産的基礎」をみられます。

「一般建設業許可」が必要な建設業者は、元請業者・下請業者を問いません。

軽微な工事だけをおこなう場合を除いて、「許可」が必要です。

「特定建設業許可」は、発注者から『直接』請負った工事について、「下請けに発注する工事」が大きい場合は、必要ということです。

「一般」と「特定」の図解のページはこちら


下請けとして請負った場合、「一般建設業許可」でも、「特定建設業許可」でも、

『再下請け(元請から受けたものをさらに下請けへ)』にだす金額の制限はありません。


元請工事の場合、請負金額は、「一般建設業許可」」と「特定建設業許可」で違いはありますか?

答えは「ありません」。


特定建設業許可は、下請業者の保護を主な目的にしています。

一般建設業許可に比べ、多くの規制があります。

たとえば、専任技術者や財産的基礎については、クリアがむずか要件です。

また、特定建設業許可の土木、建築、管、鋼構造物、ほ装、電気、造園の7業種の

専任技術者は、高度な資格が求められています。


特定建設業許可をとりたい!という社長の問い合わせは結構多いですが、

最初の段階ですべての要件をクリアしているというのはあまりありませんので、ご相談ください。


一般建設業許可から特定建設業許可に換えるとき(般・特新規)の注意点です。

  1. 財産的基礎はかなりきびしいです。更新のたびにクリアできるかをよく検討します。
  2. 雇用状態が安定的かどうかを検討します。
  3. 専任技術者が高度な資格が必要なため、要件に合致する者が数名いるかを検討します。

行政書士 瓜生寛

大臣許可と知事許可の違いは?営業所をふやせば、専任技術者があらたに必要ですか?

たとえば、建設会社があり、本店が埼玉県の所沢、支店が大宮と川口であるとします。

この場合、営業所が複数あっても、埼玉県知事の許可だけでいいことになります。

一方、本店が埼玉県所沢、支店が東京都銀座にある場合、大臣許可が必要になります。

銀座だからといって、東京都知事許可ではありません!

本店や支店は、営業所といいます。つまり、営業所が都道府県をまたがって2つ以上ある場合は、

大臣許可ということになります。

そこで、「営業所」って何か?ことがとても重要になります。⇒営業所のくわしい説明はこちら


今までの「知事許可を大臣許可」に、「大臣許可を知事許可」にと換えることを

「許可換え新規」の申請といいます。

「知事許可から大臣許可」に換えるには、建設業法上の「営業所」が2つ以上の都道府県に

あることが必要です。


本店にはもちらん、支店にも専任技術者をおかなくてはなりません。

専任技術者は、常勤でなければならないので、社会保険の手続きも当然に必要になります。


また、営業所の代表者(支店長、営業所長など)は、

請負契約の権限が委任されていること、

欠格要件に該当していないこと、

常勤であることが

必要になります。


もし知事許可から大臣許可の「許可換え新規」を申請する場合、申請の結果(許可あるいは不許可)がでるまで、

に知事許可の有効期間が満了後も効力があるということになっています。

もし、万が一、不許可であれば、知事許可の「更新」申請をしていくことになります。